おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

会社法

第668条 財産の処分の方法

第668条 財産の処分の方法

第668条 財産の処分の方法

持分会社(合名会社及び合資会社に限る。以下この節において同じ。)は、定款又は総社員の同意によって、当該持分会社が第六百四十一条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合における当該持分会社の財産の処分の方法を定めることができるんや。

第二節から前節までの規定は、前項の財産の処分の方法を定めた持分会社については、適用せえへん。

持分会社(合名会社及び合資会社に限る。以下この節において同じ。)は、定款又は総社員の同意によって、当該持分会社が第六百四十一条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合における当該持分会社の財産の処分の方法を定めることができる。

第二節から前節までの規定は、前項の財産の処分の方法を定めた持分会社については、適用しない。

持分会社(合名会社及び合資会社に限る。以下この節において同じ。)は、定款又は総社員の同意によって、当該持分会社が第六百四十一条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合における当該持分会社の財産の処分の方法を定めることができるんや。

第二節から前節までの規定は、前項の財産の処分の方法を定めた持分会社については、適用せえへん。

ワンポイント解説

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ