おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第667条

清算持分会社は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、清算に係る計算をして、社員の承認を受けなあかん。

社員が一箇月以内に前項の計算について異議を述べへんかったときは、社員は、当該計算の承認をしたもんとみなすんや。ただし、清算人の職務の執行に不正の行為があったときは、この限りやあらへん。

ワンポイント解説

清算の仕事が全部終わったら、清算人が計算書を作って社員の承認をもらわなあかんっていうルールを決めとるんや。清算に係る計算っていうのは、何にいくら使って、誰にいくら払って、どう処理したかを全部まとめた報告書のことやねん。これを社員に見せて、OKをもらうわけやで。

例えばな、K会社の清算人Lさんが全ての仕事を終えたとするやろ。Lさんは「借金を500万円返しました、財産を売って300万円になりました、残りを社員に分配しました」っていう計算書を作るんや。それを社員に見せて、社員が1ヶ月以内に何も言わへんかったら、自動的に承認されたことになるねん。せやけど、不正があった時は別やで。

これは清算手続きの透明性を確保するための仕組みやねん。清算人がちゃんと仕事したかどうかを、社員がチェックできるようにしとるんや。何も文句がなかったら承認されたことになるから、手続きもスムーズに進むやろ。ただし、不正があったらダメやで。誠実に仕事をすることが大前提になっとるわけやな。

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