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会社法

第666条 残余財産の分配の割合

第666条 残余財産の分配の割合

第666条 残余財産の分配の割合

残余財産の分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定めるんや。

残余財産の分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。

残余財産の分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定めるんや。

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