第666条 残余財産の分配の割合
第666条 残余財産の分配の割合
残余財産の分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。
残余財産の分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定めるんや。
この条文は、残余財産の分配の割合について定めた規定です。残余財産の分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、残余財産の分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
残った財産を社員に分ける時の割合について決めとるんや。定款に特別な決まりがなかったら、各社員が出資した金額に応じて分配するっちゅうことやねん。たくさん出資した人はたくさんもらえて、少ししか出資してへん人は少ししかもらえへんっていう、シンプルで公平な仕組みやで。
例えばな、H会社が解散して、借金を全部返した後に300万円残ったとするやろ。I さんは200万円出資しとって、Jさんは100万円出資しとったんや。定款に何も書いてへんかったら、Iさんは200万円分で全体の3分の2やから200万円もらえて、Jさんは100万円分で全体の3分の1やから100万円もらえるわけやな。出資額に比例して分けるんや。
これは出資者の公平を保つための基本的なルールやねん。たくさん出資した人がリスクも大きく負うとるんやから、残った財産も多くもらえるのは当然やろ。もちろん、定款で別の決め方をすることもできるで。せやけど、何も決めてへんかったら、このルールが適用されるわけや。シンプルで誰もが納得しやすい分配方法やっちゅうことやな。
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