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第663条 出資の履行の請求

第663条 出資の履行の請求

第663条 出資の履行の請求

清算持分会社に現存する財産がその債務を完済するのに足りひん場合において、その出資の全部又は一部を履行してへん社員があるときは、当該出資に係る定款の定めにかかわらず、当該清算持分会社は、当該社員に出資させることができるんや。

清算持分会社に現存する財産がその債務を完済するのに足りない場合において、その出資の全部又は一部を履行していない社員があるときは、当該出資に係る定款の定めにかかわらず、当該清算持分会社は、当該社員に出資させることができる。

清算持分会社に現存する財産がその債務を完済するのに足りひん場合において、その出資の全部又は一部を履行してへん社員があるときは、当該出資に係る定款の定めにかかわらず、当該清算持分会社は、当該社員に出資させることができるんや。

ワンポイント解説

会社の財産が足りひん時に社員に追加で出資してもらうことについて決めとるんや。会社を閉じる時に借金を全部返せるだけの財産がない場合、まだ出資を全部してへん社員がおったら、その人に出資してもらえるっちゅうことやねん。定款にどう書いてあっても、この場合は出資させることができるんやで。

例えばな、B会社が解散して、財産が300万円しかないのに借金が500万円あったとするやろ。せやけど、CさんとDさんっていう社員が、約束した出資のうち100万円ずつまだ払ってへんことがわかったんや。こういう時は、会社はCさんとDさんに「残りの200万円を出してください」ってお願いできるんや。そうしたら借金を全部返せるようになるわけやな。

これは債権者を守るための大事なルールやねん。社員が出資の義務を果たしてへんせいで、債権者がお金をもらえへんようになったら困るやろ。やから、会社を閉じる時は、約束した出資はちゃんと履行してもらうんや。社員の責任をしっかり果たしてもらうことで、債権者の権利を守っとるわけやねん。

この条文は、出資の履行の請求について定めた規定です。清算持分会社に現存する財産がその債務を完済するのに足りない場合において、その出資の全部又は一部を履行していない社員があるときは、当該出資に係る定款の定めにかかわ...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、清算持分会社に現存する財産がその債務を完済するのに足りない場合において、その出資の全部又は一部を履行していない社員があるときは、当該出資に係る定款の定めにかかわらず、当該清算持分会社は、当該社員に出資...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

会社の財産が足りひん時に社員に追加で出資してもらうことについて決めとるんや。会社を閉じる時に借金を全部返せるだけの財産がない場合、まだ出資を全部してへん社員がおったら、その人に出資してもらえるっちゅうことやねん。定款にどう書いてあっても、この場合は出資させることができるんやで。

例えばな、B会社が解散して、財産が300万円しかないのに借金が500万円あったとするやろ。せやけど、CさんとDさんっていう社員が、約束した出資のうち100万円ずつまだ払ってへんことがわかったんや。こういう時は、会社はCさんとDさんに「残りの200万円を出してください」ってお願いできるんや。そうしたら借金を全部返せるようになるわけやな。

これは債権者を守るための大事なルールやねん。社員が出資の義務を果たしてへんせいで、債権者がお金をもらえへんようになったら困るやろ。やから、会社を閉じる時は、約束した出資はちゃんと履行してもらうんや。社員の責任をしっかり果たしてもらうことで、債権者の権利を守っとるわけやねん。

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