第662条 条件付債権等に係る債務の弁済
第662条 条件付債権等に係る債務の弁済
清算持分会社は、条件付債権、存続期間が不確定な債権その他その額が不確定な債権に係る債務を弁済することができる。この場合においては、これらの債権を評価させるため、裁判所に対し、鑑定人の選任の申立てをしなければならない。
前項の場合には、清算持分会社は、同項の鑑定人の評価に従い同項の債権に係る債務を弁済しなければならない。
第一項の鑑定人の選任の手続に関する費用は、清算持分会社の負担とする。当該鑑定人による鑑定のための呼出し及び質問に関する費用についても、同様とする。
清算持分会社は、条件付債権、存続期間が不確定な債権その他その額が不確定な債権に係る債務を弁済することができるんや。この場合においては、これらの債権を評価させるため、裁判所に対し、鑑定人の選任の申立てをせなあかん。
前項の場合には、清算持分会社は、同項の鑑定人の評価に従い同項の債権に係る債務を弁済せなあかん。
第一項の鑑定人の選任の手続に関する費用は、清算持分会社の負担とするで。当該鑑定人による鑑定のための呼出し及び質問に関する費用についても、同様とするんや。
この条文は、条件付債権等に係る債務の弁済について定めた規定です。清算持分会社は、条件付債権、存続期間が不確定な債権その他その額が不確定な債権に係る債務を弁済することができる。この場合においては、これらの債権を評価させるため、...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、清算持分会社は、条件付債権、存続期間が不確定な債権その他その額が不確定な債権に係る債務を弁済することができる。この場合においては、これらの債権を評価させるため、裁判所に対し、鑑定人の選任の申立てをしな...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
金額がハッキリせえへん債権の扱い方を決めとるんや。条件付きの債権とか、いつまで続くかわからへん債権とか、金額が不確定な債権っていうのがあるねん。そういう債権も弁済できるんやけど、ちゃんと専門家に評価してもらわなあかんっちゅうことやで。
例えばな、Aさんが「会社が一定の条件を満たしたら100万円払います」っていう条件付きの債権を持っとったとするやろ。せやけど、その条件が満たされるかどうかハッキリせえへんねん。こういう時は、裁判所に鑑定人を選んでもらって、「この債権は今の時点で50万円の価値がありますね」って評価してもらうんや。そして、その評価に従って弁済するわけやな。
鑑定人の費用は会社が負担することになっとるで。専門家を呼ぶのはお金がかかるけど、公平に評価するためには必要なんや。勝手に金額を決めてしもたら、債権者が損するかもしれへんし、逆に会社が損するかもしれへん。客観的な専門家の意見に基づいて決めることで、みんなが納得できるようにしとるわけやねん。
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