第661条 債務の弁済の制限
第661条 債務の弁済の制限
清算持分会社は、前条第一項の期間内は、債務の弁済をすることができない。この場合において、清算持分会社は、その債務の不履行によって生じた責任を免れることができない。
前項の規定にかかわらず、清算持分会社は、前条第一項の期間内であっても、裁判所の許可を得て、少額の債権、清算持分会社の財産につき存する担保権によって担保される債権その他これを弁済しても他の債権者を害するおそれがない債権に係る債務について、その弁済をすることができる。この場合において、当該許可の申立ては、清算人が二人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない。
清算持分会社は、前条第一項の期間内は、債務の弁済をすることができへん。この場合において、清算持分会社は、その債務の不履行によって生じた責任を免れることができへんで。
前項の規定にかかわらず、清算持分会社は、前条第一項の期間内であっても、裁判所の許可を得て、少額の債権、清算持分会社の財産につき存する担保権によって担保される債権その他これを弁済しても他の債権者を害するおそれがない債権に係る債務について、その弁済をすることができるんや。この場合において、当該許可の申立ては、清算人が二人以上あるときは、その全員の同意によってせなあかん。
この条文は、債務の弁済の制限について定めた規定です。清算持分会社は、前条第一項の期間内は、債務の弁済をすることができない。この場合において、清算持分会社は、その債務の不履行によって生じた責任を免れることができない...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、清算持分会社は、前条第一項の期間内は、債務の弁済をすることができない。この場合において、清算持分会社は、その債務の不履行によって生じた責任を免れることができない。 前項の規定にかかわらず、清算持分会社...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
債権者に申し出る期間中は会社が借金を返したらあかんっていう制限を決めとるんや。前の条文で決まっとる期間、つまり債権者が名乗り出る期間が終わるまでは、基本的に債務の弁済をすることができへんねん。これは債権者を公平に扱うためのルールやで。
例えばな、Z会社が解散して、債権者に「2ヶ月以内に申し出てください」って公告したとするやろ。その2ヶ月の間は、Z会社は借金を返したらあかんねん。もし勝手に返してしもたら、他の債権者が不利になるかもしれへんからな。せやけど、裁判所の許可をもらったら、少額の債権とか、担保がついとる債権とか、返しても問題ないやつは返してもええんや。
この制限は債権者間の公平を保つために必要なんや。一部の債権者だけに先に返してしもたら、後から名乗り出た人が損するやろ。やから、みんなが名乗り出るまで待って、全体を見てから公平に対応するわけやねん。ただし、柔軟性も持たせて、問題ない場合は裁判所の判断で弁済を認める仕組みになっとるんやで。
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