第660条 債権者に対する公告等
第660条 債権者に対する公告等
清算持分会社(合同会社に限る。以下この項及び次条において同じ。)は、第六百四十四条各号に掲げる場合に該当することとなった後、遅滞なく、当該清算持分会社の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、二箇月を下ることができない。
前項の規定による公告には、当該債権者が当該期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を付記しなければならない。
清算持分会社(合同会社に限る。以下この項及び次条において同じ。)は、第六百四十四条各号に掲げる場合に該当することとなった後、遅滞なく、当該清算持分会社の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れとる債権者には、各別にこれを催告せなあかん。ただし、当該期間は、二箇月を下ることができへん。
前項の規定による公告には、当該債権者が当該期間内に申出をせえへんときは清算から除斥される旨を付記せなあかん。
この条文は、債権者に対する公告等について定めた規定です。清算持分会社(合同会社に限る。以下この項及び次条において同じ。)は、第六百四十四条各号に掲げる場合に該当することとなった後、遅滞なく、当該清算持分会社の債権者に...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、清算持分会社(合同会社に限る。以下この項及び次条において同じ。)は、第六百四十四条各号に掲げる場合に該当することとなった後、遅滞なく、当該清算持分会社の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべ...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
会社が解散したら債権者に知らせなあかんっていう義務を決めとるんや。債権者っていうのは、会社にお金を貸しとる人とか、お金をもらう権利がある人のことやねん。会社を閉じる時は、そういう人たちに「一定の期間内に債権を申し出てください」って官報に公告して、知っとる債権者には個別に連絡せなあかんのや。
例えばな、W商店が解散することになったとするやろ。W商店は官報に「2ヶ月以内に債権を申し出てください」って広告を出すんや。それと同時に、X銀行とかY商事とか、知っとる債権者には個別に手紙を送って知らせなあかんねん。「期間内に申し出へんかったら清算から除斥されますよ」っていう警告も書いとかなあかんで。
これは債権者を保護するための大事なルールやねん。会社が勝手に財産を処分して逃げてしまわんように、ちゃんと債権者に機会を与えるんや。期間も最低2ヶ月は確保せなあかんから、急がせるようなこともできへん。公正に、透明に、債権者の権利を守りながら会社を閉じるための仕組みやっちゅうことやな。
簡単操作