第66条 創立総会の権限
第66条 創立総会の権限
創立総会は、この節に規定する事項及び株式会社の設立の廃止、創立総会の終結その他株式会社の設立に関する事項に限り、決議をすることができる。
創立総会は、この節に規定する事項及び株式会社の設立の廃止、創立総会の終結その他株式会社の設立に関する事項に限り、決議をすることができるんや。
ワンポイント解説
この条文は、創立総会の権限を定めています。創立総会は、会社法で定められた事項と会社設立に関する事項に限り決議できます。
具体的には、設立の廃止、創立総会の終結、その他設立に関する事項が決議対象となります。
会社設立後の経営事項などは決議できません。創立総会の権限を設立関連事項に限定することで、手続きの明確化を図っています。
創立総会で決められることは限られとるんや。会社を作ることに関係あることだけやねん。
例えば「やっぱり会社作るのやめよか」とか「創立総会これで終わりにしよか」とか、そういう設立に関することは決められるで。
せやけど、会社ができた後の経営のこととかは決められへん。あくまで会社を作る段階の話だけやねん。創立総会の仕事をハッキリさせることで、何でもかんでも決めてしまわんようにしとるわけや。
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