第66条 創立総会の権限
第66条 創立総会の権限
創立総会は、この節に規定する事項及び株式会社の設立の廃止、創立総会の終結その他株式会社の設立に関する事項に限り、決議をすることができる。
創立総会は、この節に規定する事項及び株式会社の設立の廃止、創立総会の終結その他株式会社の設立に関する事項に限り、決議をすることができるんや。
ワンポイント解説
この条文は、創立総会の権限を定めています。創立総会は、会社法で定められた事項と会社設立に関する事項に限り決議できます。
具体的には、設立の廃止、創立総会の終結、その他設立に関する事項が決議対象となります。
会社設立後の経営事項などは決議できません。創立総会の権限を設立関連事項に限定することで、手続きの明確化を図っています。
創立総会で決められることを限定しとるんや。創立総会は何でもかんでも決められるわけやなくて、会社法で決まっとることと、会社の設立に関することだけ決議できるねん。設立が終わった後の経営のこととかは決められへんっちゅうことやで。
例えばな、P会社の創立総会が開かれたとするやろ。そこでは「会社設立を続けるか、やめるか」「創立総会をこれで終わりにするか」「役員を誰にするか」みたいな設立に関することは決められるんや。せやけど、「来年の事業計画」とか「将来の配当方針」みたいな、会社ができた後の経営のことは決められへんねん。権限が限られとるわけやな。
これは創立総会の役割をハッキリさせるためのルールやねん。創立総会は会社を作るための会議であって、経営を決める会議やないんや。役割を明確にすることで、何でもかんでも決めてしまわんようにしとるわけやな。会社ができてからの経営は、できた後の株主総会とか取締役会で決めていくんやで。段階を分けることが大切やっちゅうことやねん。
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