第658条財産目録等の作成等
清算人は、その就任後遅滞なく、清算持分会社の財産の現況を調査し、法務省令で定めるところにより、第六百四十四条各号に掲げる場合に該当することとなった日における財産目録及び貸借対照表(以下この節において「財産目録等」という。)を作成し、各社員にその内容を通知せなあかん。
清算持分会社は、財産目録等を作成した時からその本店の所在地における清算結了の登記の時までの間、当該財産目録等を保存せなあかん。
清算持分会社は、社員の請求により、毎月清算の状況を報告せなあかんで。
ワンポイント解説
清算人が就任したらすぐにせなあかんことを決めとるんや。まず会社の財産を全部調べて、財産目録と貸借対照表っていう書類を作らなあかんねん。財産目録っていうのは、会社に何があるかのリストで、貸借対照表は資産と負債のバランスを示すものやで。これを社員のみんなに知らせる義務があるんや。
例えばな、Sさんが清算人になったとするやろ。Sさんはまず会社の倉庫とか銀行口座とか全部チェックして、「現金が100万円、在庫品が50万円、借金が80万円」みたいに整理するんや。それを書類にまとめて、社員全員に「今、会社の状態はこんな感じですよ」って報告せなあかんねん。遅滞なく、つまりグズグズせんとすぐにやらなあかんのや。
しかも、この書類は清算が終わるまでずっと保存しとかなあかんで。社員から「毎月の状況を教えて」って言われたら報告する義務もあるんや。清算っていうのは透明性が大事やから、何をしとるんかをみんなに見せて、信頼してもらわなあかんねん。隠し事をせんと、オープンに進めるための大事なルールやっちゅうことやな。
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