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第657条 裁判所の選任する清算人の報酬

第657条 裁判所の選任する清算人の報酬

第657条 裁判所の選任する清算人の報酬

裁判所は、第六百四十七条第二項から第四項までの規定により清算人を選任した場合には、清算持分会社が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができるんや。

裁判所は、第六百四十七条第二項から第四項までの規定により清算人を選任した場合には、清算持分会社が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。

裁判所は、第六百四十七条第二項から第四項までの規定により清算人を選任した場合には、清算持分会社が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができるんや。

ワンポイント解説

裁判所が選んだ清算人の報酬を決めることについて定めとるんや。普通は会社が清算人を選ぶんやけど、場合によっては裁判所が選ぶこともあるねん。そういう時は、裁判所が「この清算人にはこれだけのお金を払いなさい」って金額を決められるっちゅうことやで。

例えばな、Rさんが裁判所から清算人に選ばれたとするやろ。Rさんは専門家として難しい清算の仕事をするから、当然報酬をもらう権利があるんや。せやけど、会社と揉めたらあかんから、裁判所が「Rさんには月に30万円払ってください」って決めてくれるわけやな。これで報酬のトラブルを防げるんや。

裁判所が清算人を選ぶっていうのは、特別な事情がある時やねん。社員同士が揉めとったり、適任者がおらへんかったりする場合に、裁判所が間に入って選んでくれるんや。そういう時は報酬も裁判所が決めた方が公平やし、誰もが納得しやすいやろ。清算人がちゃんと仕事できるように、報酬の心配をせんでええように配慮しとるわけやねん。

この条文は、裁判所の選任する清算人の報酬について定めた規定です。裁判所は、第六百四十七条第二項から第四項までの規定により清算人を選任した場合には、清算持分会社が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、裁判所は、第六百四十七条第二項から第四項までの規定により清算人を選任した場合には、清算持分会社が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

裁判所が選んだ清算人の報酬を決めることについて定めとるんや。普通は会社が清算人を選ぶんやけど、場合によっては裁判所が選ぶこともあるねん。そういう時は、裁判所が「この清算人にはこれだけのお金を払いなさい」って金額を決められるっちゅうことやで。

例えばな、Rさんが裁判所から清算人に選ばれたとするやろ。Rさんは専門家として難しい清算の仕事をするから、当然報酬をもらう権利があるんや。せやけど、会社と揉めたらあかんから、裁判所が「Rさんには月に30万円払ってください」って決めてくれるわけやな。これで報酬のトラブルを防げるんや。

裁判所が清算人を選ぶっていうのは、特別な事情がある時やねん。社員同士が揉めとったり、適任者がおらへんかったりする場合に、裁判所が間に入って選んでくれるんや。そういう時は報酬も裁判所が決めた方が公平やし、誰もが納得しやすいやろ。清算人がちゃんと仕事できるように、報酬の心配をせんでええように配慮しとるわけやねん。

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