第653条 清算人の第三者に対する損害賠償責任
第653条 清算人の第三者に対する損害賠償責任
清算人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該清算人は、連帯して、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
清算人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該清算人は、連帯して、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うんや。
この条文は、清算人の第三者に対する損害賠償責任について定めた規定です。清算人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該清算人は、連帯して、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、清算人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該清算人は、連帯して、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
清算人が第三者に損害を与えたときの責任について決めとるんや。第三者っていうのは、会社の外におる人、例えば取引先の人とか債権者のことやねん。清算人がわざと悪いことをしたり、重大なミスをして第三者に迷惑をかけたら、賠償責任を負わなあかんっちゅうことやで。
例えばな、Jさんが清算人で、会社に残っとる借金をわざと隠して財産を勝手に分配してしもたとするやろ。そのせいで、Kさんっていう債権者がお金を返してもらえへんようになったら、Jさんはその損害をKさんに賠償せなあかんねん。清算人が複数おって、みんなで悪いことしたら、連帯して責任を負うことになるで。
会社を閉じるときは、会社の関係者だけやのうて、外部の人にも影響が出ることが多いんや。やから、清算人は会社の中だけやなくて、外に対しても責任を持たなあかんねん。特に、わざと悪いことをしたり、重大なミスをしたときは、その責任は免れへん。第三者の権利もちゃんと守られるように、こういうルールが決まっとるわけやな。
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