おおさかけんぽう

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会社法

第652条 清算人の清算持分会社に対する損害賠償責任

第652条 清算人の清算持分会社に対する損害賠償責任

第652条 清算人の清算持分会社に対する損害賠償責任

清算人は、その任務を怠ったときは、清算持分会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負うんや。

清算人は、その任務を怠ったときは、清算持分会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

清算人は、その任務を怠ったときは、清算持分会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負うんや。

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