おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第652条 清算人の清算持分会社に対する損害賠償責任

第652条 清算人の清算持分会社に対する損害賠償責任

第652条 清算人の清算持分会社に対する損害賠償責任

清算人は、その任務を怠ったときは、清算持分会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負うんや。

清算人は、その任務を怠ったときは、清算持分会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

清算人は、その任務を怠ったときは、清算持分会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負うんや。

ワンポイント解説

清算人が会社に損害を与えたときの責任について決めとるんや。清算人が自分の仕事をちゃんとせえへんかったり、怠けたりして会社に迷惑をかけたら、その損害を賠償せなあかんっちゅうことやねん。しかも、清算人が複数おったら連帯して責任を負うことになるで。

例えばな、HさんとIさんが清算人で、二人とも財産の管理をいいかげんにしとったとするやろ。そのせいで会社の財産が100万円減ってしもた場合、HさんとIさんは連帯して100万円を会社に返さなあかんねん。会社はHさんに全額請求してもええし、Iさんに全額請求してもええんや。二人で分けて50万円ずつやなくて、どっちかが全部払わなあかんっちゅうことやな。

連帯責任っていうのは、かなり重い責任やねん。清算人は会社を閉じる大事な仕事を任されとるから、いいかげんな仕事は許されへんのや。みんなで協力してちゃんと仕事をせなあかん。一人がサボったら他の人も巻き込まれて責任を負うことになるから、お互いに気をつけながら誠実に仕事をするのが大切やっちゅうことやねん。

この条文は、清算人の清算持分会社に対する損害賠償責任について定めた規定です。清算人は、その任務を怠ったときは、清算持分会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、清算人は、その任務を怠ったときは、清算持分会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

清算人が会社に損害を与えたときの責任について決めとるんや。清算人が自分の仕事をちゃんとせえへんかったり、怠けたりして会社に迷惑をかけたら、その損害を賠償せなあかんっちゅうことやねん。しかも、清算人が複数おったら連帯して責任を負うことになるで。

例えばな、HさんとIさんが清算人で、二人とも財産の管理をいいかげんにしとったとするやろ。そのせいで会社の財産が100万円減ってしもた場合、HさんとIさんは連帯して100万円を会社に返さなあかんねん。会社はHさんに全額請求してもええし、Iさんに全額請求してもええんや。二人で分けて50万円ずつやなくて、どっちかが全部払わなあかんっちゅうことやな。

連帯責任っていうのは、かなり重い責任やねん。清算人は会社を閉じる大事な仕事を任されとるから、いいかげんな仕事は許されへんのや。みんなで協力してちゃんと仕事をせなあかん。一人がサボったら他の人も巻き込まれて責任を負うことになるから、お互いに気をつけながら誠実に仕事をするのが大切やっちゅうことやねん。

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