おおさかけんぽう

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第651条 清算人と清算持分会社との関係

第651条 清算人と清算持分会社との関係

第651条 清算人と清算持分会社との関係

清算持分会社と清算人との関係は、委任に関する規定に従うんや。

第五百九十三条第二項、第五百九十四条及び第五百九十五条の規定は、清算人について準用するで。この場合において、第五百九十四条第一項及び第五百九十五条第一項中「当該社員以外の社員」とあるのは、「社員(当該清算人が社員である場合にあっては、当該清算人以外の社員)」と読み替えるもんとするんや。

清算持分会社と清算人との関係は、委任に関する規定に従う。

第五百九十三条第二項、第五百九十四条及び第五百九十五条の規定は、清算人について準用する。この場合において、第五百九十四条第一項及び第五百九十五条第一項中「当該社員以外の社員」とあるのは、「社員(当該清算人が社員である場合にあっては、当該清算人以外の社員)」と読み替えるものとする。

清算持分会社と清算人との関係は、委任に関する規定に従うんや。

第五百九十三条第二項、第五百九十四条及び第五百九十五条の規定は、清算人について準用するで。この場合において、第五百九十四条第一項及び第五百九十五条第一項中「当該社員以外の社員」とあるのは、「社員(当該清算人が社員である場合にあっては、当該清算人以外の社員)」と読み替えるもんとするんや。

ワンポイント解説

清算人と会社の関係について決めとるんや。清算人と会社の関係は、委任っていう民法のルールに従うんやで。委任っていうのは、誰かに仕事を頼んで任せることやねん。やから、清算人は会社から仕事を任されて、その仕事に責任を持つ立場になるわけや。

例えばな、Gさんが清算人になったとするやろ。Gさんは会社から「財産の整理をお願いします」って頼まれて、その仕事を引き受けたことになるんや。委任のルールでは、頼まれた人は誠実に仕事をせなあかんし、報告義務もあるねん。Gさんが勝手なことをしたり、報告をサボったりしたらあかんっちゅうことや。

この条文では他の条文も準用するって書いてあるで。準用っていうのは、他の似たようなルールも当てはめるっちゅう意味やな。清算人の競業避止義務とか、利益相反の問題とか、そういう大事なルールも清算人に適用されるんや。会社を閉じるときでも、清算人はきちんとした責任を負わなあかんっちゅうことを明確にしとるわけやねん。

この条文は、清算人と清算持分会社との関係について定めた規定です。清算持分会社と清算人との関係は、委任に関する規定に従う。 第五百九十三条第二項、第五百九十四条及び第五百九十五条の規定は、清算人について準用する。この場合におい...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、清算持分会社と清算人との関係は、委任に関する規定に従う。 第五百九十三条第二項、第五百九十四条及び第五百九十五条の規定は、清算人について準用する。この場合において、第五百九十四条第一項及び第五百九十五...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

清算人と会社の関係について決めとるんや。清算人と会社の関係は、委任っていう民法のルールに従うんやで。委任っていうのは、誰かに仕事を頼んで任せることやねん。やから、清算人は会社から仕事を任されて、その仕事に責任を持つ立場になるわけや。

例えばな、Gさんが清算人になったとするやろ。Gさんは会社から「財産の整理をお願いします」って頼まれて、その仕事を引き受けたことになるんや。委任のルールでは、頼まれた人は誠実に仕事をせなあかんし、報告義務もあるねん。Gさんが勝手なことをしたり、報告をサボったりしたらあかんっちゅうことや。

この条文では他の条文も準用するって書いてあるで。準用っていうのは、他の似たようなルールも当てはめるっちゅう意味やな。清算人の競業避止義務とか、利益相反の問題とか、そういう大事なルールも清算人に適用されるんや。会社を閉じるときでも、清算人はきちんとした責任を負わなあかんっちゅうことを明確にしとるわけやねん。

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