第65条 創立総会の招集
第65条 創立総会の招集
第五十七条第一項の募集をする場合には、発起人は、第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく、設立時株主(第五十条第一項又は第百二条第二項の規定により株式会社の株主となる者をいう。以下同じ。)の総会(以下「創立総会」という。)を招集しなければならない。
発起人は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、いつでも、創立総会を招集することができる。
第五十七条第一項の募集をする場合には、発起人は、第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく、設立時株主(第五十条第一項又は第百二条第二項の規定により株式会社の株主となる者をいう。以下同じ。)の総会(以下「創立総会」という。)を招集せなあかん。
発起人は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、いつでも、創立総会を招集することができるんやで。
この条文は、創立総会の招集について定めています。募集設立の場合、発起人は払込期日後遅滞なく創立総会を招集しなければなりません。
創立総会とは、設立時株主全員による総会であり、会社設立に関する重要事項を決定する機関です。
発起人は、必要があると認めるときは、いつでも創立総会を招集することができます。会社設立手続きの柔軟性を確保するための規定です。
創立総会を招集しなあかん時期について決めとるんや。募集設立っていう方法で会社を作る時は、払込みが終わったらすぐに設立時株主全員を集めて創立総会を開かなあかんねん。遅滞なく、つまりダラダラせんとすぐに開くんやで。
例えばな、Vさんが発起人で、株式の払込期日が3月31日やったとするやろ。払込みが全部終わったら、Vさんはその後すぐに「4月10日に創立総会を開きます」って設立時株主のみんなに連絡せなあかんねん。グズグズしとったらあかんのや。もし必要があったら、払込み前でもいつでも創立総会を開くことができるで。
創立総会っていうのは、会社を作る最後の大事な会議やねん。定款を確認したり、役員を選んだり、会社設立に関する重要なことを決めるんや。やから、タイミングを逃さんとちゃんと開かなあかんねん。発起人には招集する義務があるし、必要な時は柔軟に対応できるようにもなっとるわけやな。
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