第65条 創立総会の招集
第65条 創立総会の招集
第五十七条第一項の募集をする場合には、発起人は、第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく、設立時株主(第五十条第一項又は第百二条第二項の規定により株式会社の株主となる者をいう。以下同じ。)の総会(以下「創立総会」という。)を招集しなければならない。
発起人は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、いつでも、創立総会を招集することができる。
第五十七条第一項の募集をする場合には、発起人は、第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく、設立時株主(第五十条第一項又は第百二条第二項の規定により株式会社の株主となる者をいう。以下同じ。)の総会(以下「創立総会」という。)を招集せなあかん。
発起人は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、いつでも、創立総会を招集することができるんやで。
ワンポイント解説
この条文は、創立総会の招集について定めています。募集設立の場合、発起人は払込期日後遅滞なく創立総会を招集しなければなりません。
創立総会とは、設立時株主全員による総会であり、会社設立に関する重要事項を決定する機関です。
発起人は、必要があると認めるときは、いつでも創立総会を招集することができます。会社設立手続きの柔軟性を確保するための規定です。
募集設立をする時は、発起人は払込みが終わったらすぐに「創立総会」っちゅう会議を開かなあかんのや。設立時株主みんなが集まる大事な会議やねん。
創立総会では、会社を作るための重要なことを決めるんや。発起人だけやのうて、株主みんなで話し合って決めるっちゅうわけやな。
必要な時は、いつでも創立総会を開くことができるで。柔軟に対応できるようになっとるんや。会社を作る過程で色々と問題が出てくることもあるから、その都度みんなで相談できるようにしとるわけやな。
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