第649条 清算人の職務
第649条 清算人の職務
清算人は、次に掲げる職務を行う。
清算人は、次に掲げる職務を行うんや。
ワンポイント解説
この条文は、清算人の職務について定めた規定です。清算人は、次に掲げる職務を行う。...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、清算人は、次に掲げる職務を行う。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
清算人がどんな仕事をするんかを決めとるんや。清算人っていうのは、会社を閉じるときに後片付けをする人のことやねん。具体的には、現在進行中の仕事を終わらせたり、借金を返したり、残った財産を分けたりする役目があるんやで。
例えばな、Bさんが清算人に選ばれたとするやろ。Bさんは会社に残っとる商品を売ったり、取引先からお金を回収したり、逆に借りとるお金を返したりせなあかん。それから、全部終わった後に残った財産を社員のみんなに分配するんや。一つ一つ丁寧にやらなあかん大事な仕事やねん。
清算人の仕事はほんまに責任が重いんや。会社を終わらせるっていうのは、ただ店じまいするだけやなくて、関係者みんなに迷惑かけんように、きちんと整理整頓せなあかんねん。やから、この条文で清算人の仕事をハッキリ決めて、何をせなあかんのかを明確にしとるわけやな。
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