おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

会社法

第646条 清算人の設置

第646条 清算人の設置

第646条 清算人の設置

清算持分会社には、一人又は二人以上の清算人を置かなあかん。

清算持分会社には、一人又は二人以上の清算人を置かなければならない。

清算持分会社には、一人又は二人以上の清算人を置かなあかん。

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