おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

会社法

第645条 清算持分会社の能力

第645条 清算持分会社の能力

第645条 清算持分会社の能力

前条の規定により清算をする持分会社(以下「清算持分会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するもんとみなすんや。

前条の規定により清算をする持分会社(以下「清算持分会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。

前条の規定により清算をする持分会社(以下「清算持分会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するもんとみなすんや。

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