おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

会社法

第644条 清算の開始原因

第644条 清算の開始原因

第644条 清算の開始原因

持分会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をせなあかん。

持分会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。

持分会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をせなあかん。

ワンポイント解説

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ