第644条清算の開始原因
持分会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をせなあかん。
ワンポイント解説
持分会社が清算をせなあかん場合を定めとるんやねん。解散した時とか、設立無効や取消しの判決が確定した時に、清算手続きに入らなあかんのや。破産の場合は別の手続きやから、清算はせえへんけどな。
例えばな、会社が定款の定めで解散した場合を考えてみよか。解散したら、会社はこの章の規定に従って清算をせなあかんねん。清算っちゅうのは、会社の財産を整理して、債権者にお金を払って、残ったお金を社員に分配する手続きやねん。
また、裁判所が「この会社の設立は無効や」って判決を出した場合も、清算をせなあかんのや。ただし、破産した場合は破産法に従って手続きするから、この章の清算はせえへんねん。清算は、会社をきれいに終わらせるための大切な手続きやで。
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