第643条解散した持分会社の合併等の制限
持分会社が解散した場合には、当該持分会社は、次に掲げる行為をすることができへん。
ワンポイント解説
解散した持分会社ができへんことを定めとるんやねん。解散したら、合併したり、他の会社に事業を譲渡したり、株式会社に組織変更したり、っちゅうことはでけへんのや。解散したらもう大きな変化は起こせへんっちゅうことやな。
例えばな、会社が解散した後に、「やっぱり他の会社と合併しよう」とか「株式会社に変わろう」とか思うてもあかんねん。解散したら、もう清算手続きに入るだけで、新しいことは始められへんのや。事業譲渡もでけへんから、会社の財産を一括して他の会社に売ることもあかんねん。
これは、解散した会社が勝手に大きな変更をして、債権者や社員に迷惑をかけへんようにするためのルールやねん。解散したら、ちゃんと清算して終わらせる。それ以外のことはせえへん。そういうはっきりした区切りをつけるための制限やで。
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