おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第641条解散の事由

持分会社は、次に掲げる事由によって解散するんや。

ワンポイント解説

持分会社がどんな時に解散するかを定めとるんやねん。定款で決めた事由が発生した時、社員が一人もおらへんようになった時、合併で消滅する時、破産した時、解散命令や解散判決があった時などが解散事由やねん。

例えばな、定款に「設立から10年で解散する」って書いてあったら、10年経った時点で会社は解散するんや。また、社員が全員退社してしもうて誰もおらへんようになったら、会社は自動的に解散やねん。会社に人がおらへんかったら、そら続けられへんわな。

他にも、合併で他の会社に吸収される時とか、お金が返せへんようになって破産した時とかも解散事由やで。また、裁判所が「この会社は解散させるべきや」って命令や判決を出した場合も、会社は解散せなあかんねん。会社の終わり方をちゃんと決めとく大切なルールやで。

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