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会社法

第64条 払込金の保管証明

第64条 払込金の保管証明

第64条 払込金の保管証明

第五十七条第一項の募集をした場合には、発起人は、第三十四条第一項及び前条第一項の規定による払込みの取扱いをした銀行等に対し、これらの規定により払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができるんや。

前項の証明書を交付した銀行等は、当該証明書の記載が事実と異なること又は第三十四条第一項若しくは前条第一項の規定により払い込まれた金銭の返還に関する制限があることをもって成立後の株式会社に対抗することができへんで。

第五十七条第一項の募集をした場合には、発起人は、第三十四条第一項及び前条第一項の規定による払込みの取扱いをした銀行等に対し、これらの規定により払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる。

前項の証明書を交付した銀行等は、当該証明書の記載が事実と異なること又は第三十四条第一項若しくは前条第一項の規定により払い込まれた金銭の返還に関する制限があることをもって成立後の株式会社に対抗することができない。

第五十七条第一項の募集をした場合には、発起人は、第三十四条第一項及び前条第一項の規定による払込みの取扱いをした銀行等に対し、これらの規定により払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができるんや。

前項の証明書を交付した銀行等は、当該証明書の記載が事実と異なること又は第三十四条第一項若しくは前条第一項の規定により払い込まれた金銭の返還に関する制限があることをもって成立後の株式会社に対抗することができへんで。

ワンポイント解説

発起人は、お金を預かった銀行に「ちゃんと預かってますよ」っちゅう証明書を出してもらえるんや。これが保管証明書やな。

銀行が証明書を出したら、後から「実は金額が違うてました」とか「返すのに制限ありますねん」とか言うても、会社には通用せえへんで。

銀行に責任を負わせることで、払込みがホンマにあったことを保証するわけや。会社を作る時の安全装置みたいなもんやな。

この条文は、払込金の保管証明について定めています。発起人は、払込みを取り扱った銀行等に対して、保管証明書の交付を請求できます。

銀行等が証明書を交付した後は、その記載内容が事実と異なることや、払込金の返還制限があることを会社に対抗できません。

これは銀行等に証明書交付の責任を負わせることで、払込みの真実性を担保し、会社設立手続きの安全性を確保するための規定です。

発起人は、お金を預かった銀行に「ちゃんと預かってますよ」っちゅう証明書を出してもらえるんや。これが保管証明書やな。

銀行が証明書を出したら、後から「実は金額が違うてました」とか「返すのに制限ありますねん」とか言うても、会社には通用せえへんで。

銀行に責任を負わせることで、払込みがホンマにあったことを保証するわけや。会社を作る時の安全装置みたいなもんやな。

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