第64条 払込金の保管証明
第64条 払込金の保管証明
第五十七条第一項の募集をした場合には、発起人は、第三十四条第一項及び前条第一項の規定による払込みの取扱いをした銀行等に対し、これらの規定により払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる。
前項の証明書を交付した銀行等は、当該証明書の記載が事実と異なること又は第三十四条第一項若しくは前条第一項の規定により払い込まれた金銭の返還に関する制限があることをもって成立後の株式会社に対抗することができない。
第五十七条第一項の募集をした場合には、発起人は、第三十四条第一項及び前条第一項の規定による払込みの取扱いをした銀行等に対し、これらの規定により払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができるんや。
前項の証明書を交付した銀行等は、当該証明書の記載が事実と異なること又は第三十四条第一項若しくは前条第一項の規定により払い込まれた金銭の返還に関する制限があることをもって成立後の株式会社に対抗することができへんで。
この条文は、払込金の保管証明について定めています。発起人は、払込みを取り扱った銀行等に対して、保管証明書の交付を請求できます。
銀行等が証明書を交付した後は、その記載内容が事実と異なることや、払込金の返還制限があることを会社に対抗できません。
これは銀行等に証明書交付の責任を負わせることで、払込みの真実性を担保し、会社設立手続きの安全性を確保するための規定です。
払込金の保管証明について決めとるんや。会社を作るときに、出資者からお金を集めるやろ。そのお金をちゃんと銀行が預かってますよって証明する書類を、発起人が銀行に「出してください」ってお願いできるっちゅうことやねん。
例えばな、Cさんが会社の発起人で、みんなから集めた100万円を銀行に預けたとするやろ。Cさんは銀行に行って「100万円ちゃんと預かってるっていう証明書をください」って言えるんや。銀行がその証明書を出したら、後から「実は金額が違うてました」とか「返せへん理由がありますねん」って言うても、新しくできた会社には通用せえへんねん。
これは銀行に責任を持たせる大事なルールやな。証明書を出したからには、その内容に責任を持ってもらうわけや。会社を作る時に、ちゃんとお金が集まったことを確かめる安全装置みたいなもんやねん。みんなが安心して会社を始められるように、こういう仕組みが決まっとるんやで。
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