おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第639条合資会社の社員の退社による定款のみなし変更

合資会社の有限責任社員が退社したことにより当該合資会社の社員が無限責任社員のみとなった場合には、当該合資会社は、合名会社となる定款の変更をしたもんとみなすで。

合資会社の無限責任社員が退社したことにより当該合資会社の社員が有限責任社員のみとなった場合には、当該合資会社は、合同会社となる定款の変更をしたもんとみなすんや。

ワンポイント解説

合資会社の社員構成が変わることで、会社の種類が自動的に変わる、っちゅうルールやねん。合資会社は無限責任社員と有限責任社員の両方がおらなあかんのやけど、どっちか一方だけになったら、定款を変更したとみなされるんや。

例えばな、合資会社で有限責任社員が全員退社してしもうて、無限責任社員だけになったとするやろ。そしたら自動的に合名会社になったとみなされるんや。逆に、無限責任社員が全員辞めて有限責任社員だけになったら、合同会社になったとみなされるねん。

これは、合資会社の定義に合わへんようになったら、自動的に適切な種類の会社に変わる仕組みやねん。わざわざ手続きせんでも、法律が勝手に定款変更したことにしてくれるんや。会社の実態に合った種類を保つための配慮やで。

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