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第639条 合資会社の社員の退社による定款のみなし変更

第639条 合資会社の社員の退社による定款のみなし変更

第639条 合資会社の社員の退社による定款のみなし変更

合資会社の有限責任社員が退社したことにより当該合資会社の社員が無限責任社員のみとなった場合には、当該合資会社は、合名会社となる定款の変更をしたもんとみなすで。

合資会社の無限責任社員が退社したことにより当該合資会社の社員が有限責任社員のみとなった場合には、当該合資会社は、合同会社となる定款の変更をしたもんとみなすんや。

合資会社の有限責任社員が退社したことにより当該合資会社の社員が無限責任社員のみとなった場合には、当該合資会社は、合名会社となる定款の変更をしたものとみなす。

合資会社の無限責任社員が退社したことにより当該合資会社の社員が有限責任社員のみとなった場合には、当該合資会社は、合同会社となる定款の変更をしたものとみなす。

合資会社の有限責任社員が退社したことにより当該合資会社の社員が無限責任社員のみとなった場合には、当該合資会社は、合名会社となる定款の変更をしたもんとみなすで。

合資会社の無限責任社員が退社したことにより当該合資会社の社員が有限責任社員のみとなった場合には、当該合資会社は、合同会社となる定款の変更をしたもんとみなすんや。

ワンポイント解説

合資会社の社員構成が変わることで、会社の種類が自動的に変わる、っちゅうルールやねん。合資会社は無限責任社員と有限責任社員の両方がおらなあかんのやけど、どっちか一方だけになったら、定款を変更したとみなされるんや。

例えばな、合資会社で有限責任社員が全員退社してしもうて、無限責任社員だけになったとするやろ。そしたら自動的に合名会社になったとみなされるんや。逆に、無限責任社員が全員辞めて有限責任社員だけになったら、合同会社になったとみなされるねん。

これは、合資会社の定義に合わへんようになったら、自動的に適切な種類の会社に変わる仕組みやねん。わざわざ手続きせんでも、法律が勝手に定款変更したことにしてくれるんや。会社の実態に合った種類を保つための配慮やで。

この条文は、合資会社の社員の退社による定款のみなし変更について定めた規定です。合資会社の有限責任社員が退社したことにより当該合資会社の社員が無限責任社員のみとなった場合には、当該合資会社は、合名会社となる定款の変更をしたものとみなす。 合...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、合資会社の有限責任社員が退社したことにより当該合資会社の社員が無限責任社員のみとなった場合には、当該合資会社は、合名会社となる定款の変更をしたものとみなす。 合資会社の無限責任社員が退社したことにより...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

合資会社の社員構成が変わることで、会社の種類が自動的に変わる、っちゅうルールやねん。合資会社は無限責任社員と有限責任社員の両方がおらなあかんのやけど、どっちか一方だけになったら、定款を変更したとみなされるんや。

例えばな、合資会社で有限責任社員が全員退社してしもうて、無限責任社員だけになったとするやろ。そしたら自動的に合名会社になったとみなされるんや。逆に、無限責任社員が全員辞めて有限責任社員だけになったら、合同会社になったとみなされるねん。

これは、合資会社の定義に合わへんようになったら、自動的に適切な種類の会社に変わる仕組みやねん。わざわざ手続きせんでも、法律が勝手に定款変更したことにしてくれるんや。会社の実態に合った種類を保つための配慮やで。

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