第638条 定款の変更による持分会社の種類の変更
第638条 定款の変更による持分会社の種類の変更
合名会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。
合資会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。
合同会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。
合名会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となるんや。
合資会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となるで。
合同会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となるんや。
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