おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第637条定款の変更

持分会社は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって、定款の変更をすることができるんや。

ワンポイント解説

持分会社の定款を変更する方法を定めとるんやねん。基本的には社員全員の同意が必要やけど、定款で別のルールを決めることもできるんや。例えば「過半数の同意で変更できる」とか決めとくことができるねん。

例えばな、4人の社員がおる会社で、定款を変更したいとするやろ。原則としては4人全員が「賛成」って言わんと変更でけへんのや。一人でも反対したら変更は成立せえへんねん。これは持分会社の特徴で、社員の意思を尊重する仕組みやな。

ただし、定款で「3人以上の賛成で変更できる」とか決めとったら、全員一致やなくてもええねん。柔軟に対応できるようになっとるわけや。株式会社と違うて、持分会社は社員同士の信頼関係で成り立っとるから、全員一致が原則になっとるんやで。

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