第633条出資の払戻しに関する社員の責任
合同会社が前条の規定に違反して出資の払戻しをした場合には、当該出資の払戻しに関する業務を執行した社員は、当該合同会社に対し、当該出資の払戻しを受けた社員と連帯して、当該出資払戻額に相当する金銭を支払う義務を負うんや。ただし、当該業務を執行した社員がその職務を行うについて注意を怠らへんかったことを証明した場合は、この限りやあらへん。
前項の義務は、免除することができへん。ただし、出資の払戻しをした日における剰余金額を限度として当該義務を免除することについて総社員の同意がある場合は、この限りやあらへん。
ワンポイント解説
違法な出資の払戻しをした場合の責任を定めとるんやねん。前の条に違反して払戻しをしたら、業務執行社員は、払戻しを受けた社員と連帯して会社にお金を返さなあかんのや。注意を怠らへんかったことを証明できたら免責されるけどな。
例えばな、業務執行社員のAさんが、剰余金の範囲を超えて500万円の出資払戻しを決定してしもうたとするやろ。そしたらAさんは、払戻しを受けたBさんと連帯して、会社に500万円を返さなあかんねん。二人で責任を負うわけや。
この責任は原則として免除でけへんのや。ただし、払戻し時の剰余金額の範囲内なら、社員全員の同意があれば免除できるねん。これは、違法な払戻しに対する厳しいペナルティやで。ルールを守らんかったらちゃんと責任を取らなあかん、っちゅうことをはっきりさせとるわけや。
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