第631条 欠損が生じた場合の責任
第631条 欠損が生じた場合の責任
合同会社が利益の配当をした場合において、当該利益の配当をした日の属する事業年度の末日に欠損額(合同会社の欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額をいう。以下この項において同じ。)が生じたときは、当該利益の配当に関する業務を執行した社員は、当該合同会社に対し、当該利益の配当を受けた社員と連帯して、その欠損額(当該欠損額が配当額を超えるときは、当該配当額)を支払う義務を負う。ただし、当該業務を執行した社員がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
前項の義務は、総社員の同意がなければ、免除することができない。
合同会社が利益の配当をした場合において、当該利益の配当をした日の属する事業年度の末日に欠損額(合同会社の欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額をいう。以下この項において同じ。)が生じたときは、当該利益の配当に関する業務を執行した社員は、当該合同会社に対し、当該利益の配当を受けた社員と連帯して、その欠損額(当該欠損額が配当額を超えるときは、当該配当額)を支払う義務を負うんや。ただし、当該業務を執行した社員がその職務を行うについて注意を怠らへんかったことを証明した場合は、この限りやあらへん。
前項の義務は、総社員の同意がなければ、免除することができへんで。
この条文は、欠損が生じた場合の責任について定めた規定です。合同会社が利益の配当をした場合において、当該利益の配当をした日の属する事業年度の末日に欠損額(合同会社の欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額をい...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、合同会社が利益の配当をした場合において、当該利益の配当をした日の属する事業年度の末日に欠損額(合同会社の欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額をいう。以下この項において同じ。)が生じたと...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
成果の分配をした後にその年度末に欠損が出てしもうた場合の責任を定めとるんやねん。業務執行社員は、分配を受けた社員と連帯して、欠損額(または配当額)を会社に支払わなあかんのや。
例えばな、年度途中で成果が出たから500万円分配したけど、年度末に決算してみたら200万円の欠損が出てしもうたとするやろ。そしたら業務執行社員は、分配を受けた社員と連帯して200万円を会社に返さなあかんねん。注意を怠らへんかったことを証明できたら免責されるけどな。
この責任は、社員全員の同意がないと免除でけへんのや。厳しいルールやけど、これは会社の財産を守るために必要なんやで。年度途中で調子よかったからって気軽に分配したら、後で困ることになるっちゅうことを教えてくれとるわけや。慎重な判断が求められるんやな。
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