おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第630条 社員に対する求償権の制限等

第630条 社員に対する求償権の制限等

第630条 社員に対する求償権の制限等

前条第一項に規定する場合において、利益の配当を受けた社員は、配当額が利益の配当をした日における利益額を超えることにつき善意であるときは、当該配当額について、当該利益の配当に関する業務を執行した社員からの求償の請求に応ずる義務を負わへん。

前条第一項に規定する場合には、合同会社の債権者は、利益の配当を受けた社員に対し、配当額(当該配当額が当該債権者の合同会社に対して有する債権額を超える場合にあっては、当該債権額)に相当する金銭を支払わせることができるんや。

第六百二十三条第二項の規定は、合同会社の社員については、適用せえへんで。

前条第一項に規定する場合において、利益の配当を受けた社員は、配当額が利益の配当をした日における利益額を超えることにつき善意であるときは、当該配当額について、当該利益の配当に関する業務を執行した社員からの求償の請求に応ずる義務を負わない。

前条第一項に規定する場合には、合同会社の債権者は、利益の配当を受けた社員に対し、配当額(当該配当額が当該債権者の合同会社に対して有する債権額を超える場合にあっては、当該債権額)に相当する金銭を支払わせることができる。

第六百二十三条第二項の規定は、合同会社の社員については、適用しない。

前条第一項に規定する場合において、利益の配当を受けた社員は、配当額が利益の配当をした日における利益額を超えることにつき善意であるときは、当該配当額について、当該利益の配当に関する業務を執行した社員からの求償の請求に応ずる義務を負わへん。

前条第一項に規定する場合には、合同会社の債権者は、利益の配当を受けた社員に対し、配当額(当該配当額が当該債権者の合同会社に対して有する債権額を超える場合にあっては、当該債権額)に相当する金銭を支払わせることができるんや。

第六百二十三条第二項の規定は、合同会社の社員については、適用せえへんで。

ワンポイント解説

違法な成果分配を受けた社員が善意やった場合の保護と、債権者の権利を定めとるんやねん。超過してることを知らんかった社員は、業務執行社員からの求償請求に応じる義務がないんや。でも、債権者は分配を受けた社員に直接請求できるで。

例えばな、Aさんが成果の分配を受けたけど、それが超過してることを知らんかったとするやろ。業務執行社員のBさんが「一緒に返してくれ」って言うてきても、Aさんは「私は知らんかったんやから」って拒否できるんや。善意の社員は保護されるわけやな。

ただし、会社にお金を貸してるCさんは、Aさんに直接「分配で受け取ったお金を返して」って請求できるんや。Aさんが善意でも、債権者の権利は守られるねん。また、合同会社の社員には第623条の特別な責任制限は適用されへんっちゅうことも決まっとるんやで。

この条文は、社員に対する求償権の制限等について定めた規定です。前条第一項に規定する場合において、利益の配当を受けた社員は、配当額が利益の配当をした日における利益額を超えることにつき善意であるときは、当該配当額について、当該...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、前条第一項に規定する場合において、利益の配当を受けた社員は、配当額が利益の配当をした日における利益額を超えることにつき善意であるときは、当該配当額について、当該利益の配当に関する業務を執行した社員から...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

違法な成果分配を受けた社員が善意やった場合の保護と、債権者の権利を定めとるんやねん。超過してることを知らんかった社員は、業務執行社員からの求償請求に応じる義務がないんや。でも、債権者は分配を受けた社員に直接請求できるで。

例えばな、Aさんが成果の分配を受けたけど、それが超過してることを知らんかったとするやろ。業務執行社員のBさんが「一緒に返してくれ」って言うてきても、Aさんは「私は知らんかったんやから」って拒否できるんや。善意の社員は保護されるわけやな。

ただし、会社にお金を貸してるCさんは、Aさんに直接「分配で受け取ったお金を返して」って請求できるんや。Aさんが善意でも、債権者の権利は守られるねん。また、合同会社の社員には第623条の特別な責任制限は適用されへんっちゅうことも決まっとるんやで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ
第630条(社員に対する求償権の制限等) - 会社法 - おおさかけんぽう