第63条 設立時募集株式の払込金額の払込み
第63条 設立時募集株式の払込金額の払込み
設立時募集株式の引受人は、第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間内に、発起人が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの設立時募集株式の払込金額の全額の払込みを行わなければならない。
前項の規定による払込みをすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。
設立時募集株式の引受人は、第一項の規定による払込みをしないときは、当該払込みをすることにより設立時募集株式の株主となる権利を失う。
設立時募集株式の引受人は、第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間内に、発起人が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの設立時募集株式の払込金額の全額の払込みを行わなあかん。
前項の規定による払込みをすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができへん。
設立時募集株式の引受人は、第一項の規定による払込みをしないときは、当該払込みをすることにより設立時募集株式の株主となる権利を失うんやで。
この条文は、設立時募集株式の払込みについて定めています。引受人は、期日又は期間内に、指定された銀行等で全額を払い込まなければなりません。
払込みにより株主となる権利の譲渡は、会社成立後は対抗できません。これは第35条と同様の規定で、会社設立手続きの安定性を確保するためです。
払込みをしなかった場合、株主となる権利を失います。これは失権の制裁であり、会社設立手続きの円滑化を図るための規定です。
設立時募集株式の引受人が払込みをする義務を定めとるんやねん。決められた期日までに、指定された銀行に全額を払い込まなあかんのや。これをせんと株主になる権利を失ってしまうねん。
例えばな、Aさんが100株の引受人になって、3月31日が払込期日やったとするやろ。Aさんは3月31日までに、発起人が指定した銀行に株式の代金を全額払い込まなあかんのや。1円でも足りへんかったら、Aさんは株主になる権利を失ってしまうねん。厳しいルールやな。
また、払込みによって得た株主になる権利は、会社成立後には譲渡を主張でけへんねん。これは会社設立の手続きを安定させるためのルールや。「やっぱり他の人に譲りました」は認められへんわけやな。払込みは引受人の重大な義務で、これを果たさんと株主にはなれへんのやで。
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