第627条 債権者の異議
第627条 債権者の異議
合同会社が資本金の額を減少する場合には、当該合同会社の債権者は、当該合同会社に対し、資本金の額の減少について異議を述べることができる。
前項に規定する場合には、合同会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第二号の期間は、一箇月を下ることができない。
前項の規定にかかわらず、合同会社が同項の規定による公告を、官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該資本金の額の減少について承認をしたものとみなす。
債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べたときは、合同会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
資本金の額の減少は、前各項の手続が終了した日に、その効力を生ずる。
合同会社が資本金の額を減少する場合には、当該合同会社の債権者は、当該合同会社に対し、資本金の額の減少について異議を述べることができるんや。
前項に規定する場合には、合同会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れとる債権者には、各別にこれを催告せなあかん。ただし、第二号の期間は、一箇月を下ることができへん。
前項の規定にかかわらず、合同会社が同項の規定による公告を、官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することをいらんで。
債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べへんかったときは、当該債権者は、当該資本金の額の減少について承認をしたもんとみなすんや。
債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べたときは、合同会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託せなあかん。ただし、当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りやあらへん。
資本金の額の減少は、前各項の手続が終了した日に、その効力を生ずるで。
この条文は、債権者の異議について定めた規定です。合同会社が資本金の額を減少する場合には、当該合同会社の債権者は、当該合同会社に対し、資本金の額の減少について異議を述べることができる。 前項に規定する場合には、...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、合同会社が資本金の額を減少する場合には、当該合同会社の債権者は、当該合同会社に対し、資本金の額の減少について異議を述べることができる。 前項に規定する場合には、合同会社は、次に掲げる事項を官報に公告し...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
合同会社が資本金を減らす時に債権者が異議を言える、っちゅうルールやねん。債権者は「ちょっと待った、自分のお金が返ってけえへんようになるやん」って言えるんや。会社は官報に公告して、知ってる債権者には個別に知らせなあかんねん。
例えばな、会社が資本金を1000万円減らそうとしてるとするやろ。会社にお金を貸してるAさんは、それを聞いて「資本金が減ったら返済してもらえへんかもしれん」って心配になるやんか。そしたらAさんは異議を述べることができるんや。
債権者が期間内(最低1ヶ月)に異議を言わへんかったら、減資に同意したことになるんや。でも異議を言うたら、会社は弁済するか担保を提供せなあかんねん。ただし、減資しても債権者に害がない場合は、そこまでせんでもええんやで。債権者の権利をしっかり守る仕組みになっとるわけや。
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