第626条 出資の払戻し又は持分の払戻しを行う場合の資本金の額の減少
第626条 出資の払戻し又は持分の払戻しを行う場合の資本金の額の減少
合同会社は、第六百二十条第一項の場合のほか、出資の払戻し又は持分の払戻しのために、その資本金の額を減少することができる。
前項の規定により出資の払戻しのために減少する資本金の額は、第六百三十二条第二項に規定する出資払戻額から出資の払戻しをする日における剰余金額を控除して得た額を超えてはならない。
第一項の規定により持分の払戻しのために減少する資本金の額は、第六百三十五条第一項に規定する持分払戻額から持分の払戻しをする日における剰余金額を控除して得た額を超えてはならない。
前二項に規定する「剰余金額」とは、第一号に掲げる額から第二号から第四号までに掲げる額の合計額を減じて得た額をいう(第四款及び第五款において同じ。)。
合同会社は、第六百二十条第一項の場合のほか、出資の払戻し又は持分の払戻しのために、その資本金の額を減少することができるんや。
前項の規定により出資の払戻しのために減少する資本金の額は、第六百三十二条第二項に規定する出資払戻額から出資の払戻しをする日における剰余金額を控除して得た額を超えたらあかん。
第一項の規定により持分の払戻しのために減少する資本金の額は、第六百三十五条第一項に規定する持分払戻額から持分の払戻しをする日における剰余金額を控除して得た額を超えたらあかん。
前二項に規定する「剰余金額」とは、第一号に掲げる額から第二号から第四号までに掲げる額の合計額を減じて得た額をいう(第四款及び第五款において同じ。)んや。
この条文は、出資の払戻し又は持分の払戻しを行う場合の資本金の額の減少について定めた規定です。合同会社は、第六百二十条第一項の場合のほか、出資の払戻し又は持分の払戻しのために、その資本金の額を減少することができる。 前項の規定により出資の払戻しのために減...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、合同会社は、第六百二十条第一項の場合のほか、出資の払戻し又は持分の払戻しのために、その資本金の額を減少することができる。 前項の規定により出資の払戻しのために減少する資本金の額は、第六百三十二条第二項...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
合同会社が出資や持分の払戻しをする時に資本金を減らせる、っちゅうルールやねん。ただし、減らせる額には上限があって、払戻額から剰余金額を引いた額までしか減らせへんのや。
例えばな、社員に1000万円の出資を払い戻したいけど、剰余金が600万円しかない場合を考えてみよか。差額の400万円分だけ資本金を減らせるんや。剰余金で足りへん分を資本金から補うっちゅうイメージやな。
「剰余金額」っちゅうのは、簡単に言うと会社に余っとるお金のことやねん。資産から負債や資本金を引いて残った額やな。この計算はちょっと複雑やけど、要は「払い戻せる余裕がどれだけあるか」を正確に計算して、無理な払戻しをせえへんようにしとるわけや。債権者を守るための大切な仕組みやで。
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