第624条
社員は、持分会社に対し、既に出資として払込み又は給付をした金銭等の払戻し(以下この編において「出資の払戻し」という。)を請求することができるんや。この場合において、当該金銭等が金銭以外の財産であるときは、当該財産の価額に相当する金銭の払戻しを請求することを妨げへん。
持分会社は、出資の払戻しを請求する方法その他の出資の払戻しに関する事項を定款で定めることができるで。
社員の持分の差押えは、出資の払戻しを請求する権利に対しても、その効力を有するんや。
ワンポイント解説
社員が出資したお金を返してもらう権利を定めとるんやねん。「出資の払戻し」っちゅうて、既に出したお金を取り戻すことができるんや。お金以外のもので出資してた場合も、お金で返してもらえるで。
例えばな、Aさんが会社に500万円出資しとったとするやろ。Aさんは会社に「出資を返してください」って請求できるんや。また、Bさんが土地を出資しとった場合でも、土地の価値に相当するお金を返してもらえるねん。
払戻しの方法は定款で自由に決められるんや。「年に1回だけ」とか「請求から3ヶ月後」とか、ルールを決めとくことができるねん。そして、社員の持分が差し押さえられてたら、その差押えは払戻請求権にも及ぶから、債権者はちゃんと回収できるようになっとるわけや。
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