おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第621条 利益の配当

第621条 利益の配当

第621条 利益の配当

社員は、持分会社に対し、利益の配当を請求することができるんや。

持分会社は、利益の配当を請求する方法その他の利益の配当に関する事項を定款で定めることができるで。

社員の持分の差押えは、利益の配当を請求する権利に対しても、その効力を有するんや。

社員は、持分会社に対し、利益の配当を請求することができる。

持分会社は、利益の配当を請求する方法その他の利益の配当に関する事項を定款で定めることができる。

社員の持分の差押えは、利益の配当を請求する権利に対しても、その効力を有する。

社員は、持分会社に対し、利益の配当を請求することができるんや。

持分会社は、利益の配当を請求する方法その他の利益の配当に関する事項を定款で定めることができるで。

社員の持分の差押えは、利益の配当を請求する権利に対しても、その効力を有するんや。

ワンポイント解説

社員が会社に対して成果の分配を請求できる権利を定めとるんやねん。持分会社では、社員は会社の所有者やから、会社がうまくいって成果が出たら、社員はその成果をもらえるんや。分配の方法やタイミングは定款で自由に決められるで。株式会社の配当と似とるけど、持分会社の方がより柔軟に決められるんやな。

例えばな、合同会社を3人で作って、一年間頑張って会社に成果が出たとするやろ。社員のAさんは会社に「成果を分配してください」って請求できるんや。毎年決まった時期に分配するって定款で決めてもええし、社員が欲しい時に請求できるようにしてもええ。あるいは、社員全員が同意した時だけ分配するっていうルールにすることもできるねん。

また、社員の持分が差し押さえられてる場合は、その差押えは分配請求権にも及ぶんや。たとえば、Aさんが借金を返せへんくて、持分を差し押さえられたとするやろ。そしたら債権者は、Aさんが会社から受け取る分配金から回収できるわけやな。社員の権利を守りながら、債権者の保護もちゃんと考えられた仕組みになっとるんやで。成果の分配は社員の大事な権利やから、きちんとルールが整備されとるんや。

この条文は、利益の配当について定めた規定です。社員は、持分会社に対し、利益の配当を請求することができる。 持分会社は、利益の配当を請求する方法その他の利益の配当に関する事項を定款で定めることができる。 社員...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、社員は、持分会社に対し、利益の配当を請求することができる。 持分会社は、利益の配当を請求する方法その他の利益の配当に関する事項を定款で定めることができる。 社員の持分の差押えは、利益の配当を請求する権...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

社員が会社に対して成果の分配を請求できる権利を定めとるんやねん。持分会社では、社員は会社の所有者やから、会社がうまくいって成果が出たら、社員はその成果をもらえるんや。分配の方法やタイミングは定款で自由に決められるで。株式会社の配当と似とるけど、持分会社の方がより柔軟に決められるんやな。

例えばな、合同会社を3人で作って、一年間頑張って会社に成果が出たとするやろ。社員のAさんは会社に「成果を分配してください」って請求できるんや。毎年決まった時期に分配するって定款で決めてもええし、社員が欲しい時に請求できるようにしてもええ。あるいは、社員全員が同意した時だけ分配するっていうルールにすることもできるねん。

また、社員の持分が差し押さえられてる場合は、その差押えは分配請求権にも及ぶんや。たとえば、Aさんが借金を返せへんくて、持分を差し押さえられたとするやろ。そしたら債権者は、Aさんが会社から受け取る分配金から回収できるわけやな。社員の権利を守りながら、債権者の保護もちゃんと考えられた仕組みになっとるんやで。成果の分配は社員の大事な権利やから、きちんとルールが整備されとるんや。

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