第62条 設立時募集株式の引受け
第62条 設立時募集株式の引受け
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める設立時募集株式の数について設立時募集株式の引受人となる。
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める設立時募集株式の数について設立時募集株式の引受人となるんや。
ワンポイント解説
この条文は、設立時募集株式の引受人となる者を定めています。
第60条の規定により割当てを受けた者、第61条の総数引受契約を締結した者が、それぞれ設立時募集株式の引受人となります。
引受人となった時点で、出資の履行義務が発生し、会社成立時に株主となる地位を取得します。
設立時募集株式の引受人になるんは、割り当てを受けた人か、総数引受契約を結んだ人や。この2パターンやな。
引受人になった瞬間に、「ちゃんとお金払いますよ」っちゅう義務が発生するんや。そして、会社ができたら株主になれるっちゅう権利も手に入るわけやな。
割り当てか契約か、どっちの方法でもええけど、引受人になったら責任が発生するから、軽い気持ちではあかんで。
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