第62条 設立時募集株式の引受け
第62条 設立時募集株式の引受け
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める設立時募集株式の数について設立時募集株式の引受人となる。
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める設立時募集株式の数について設立時募集株式の引受人となるんや。
ワンポイント解説
この条文は、設立時募集株式の引受人となる者を定めています。
第60条の規定により割当てを受けた者、第61条の総数引受契約を締結した者が、それぞれ設立時募集株式の引受人となります。
引受人となった時点で、出資の履行義務が発生し、会社成立時に株主となる地位を取得します。
誰が設立時募集株式の引受人になるかを定めとるんやねん。第60条で割当てを受けた人か、第61条で総数引受契約を結んだ人が引受人になるんや。この2パターンしかないねん。
例えばな、Aさんが申し込んで発起人から「100株割り当てます」って通知を受けたとするやろ。その瞬間にAさんは引受人になるんや。また、Bさんが「全株引き受けます」って契約を結んだ場合も、Bさんは引受人になるねん。
引受人になったら、払込みをする義務が発生するんや。そして会社が成立したら、払い込んだ人は株主になれるっちゅうわけやな。引受人の地位は重要で、会社設立の根幹に関わる立場やから、誰が引受人かをはっきりさせとくことが大事なんやで。
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