第619条計算書類の提出命令
裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類の全部又は一部の提出を命ずることができるんや。
ワンポイント解説
裁判所が訴訟の当事者に計算書類を出すように命令できる、っちゅうルールやねん。会計帳簿の提出命令と似てるけど、こっちは計算書類(貸借対照表とか)についての規定や。
例えばな、AさんとBさんが会社のことで裁判しとって、Aさんが「相手方の計算書類を見たい」って申し立てたとするやろ。裁判所が「それは裁判に必要やな」って判断したら、Bさんの会社に計算書類を出すように命令できるんや。
これも、裁判で事実を明らかにするための大切な仕組みやねん。計算書類を見れば、会社の財産状況や経営成績が分かるから、争点を解決する手がかりになるんや。裁判所が必要と認めた時だけ提出命令が出るから、バランスの取れた制度になっとるわけやな。
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