おおさかけんぽう

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第618条 計算書類の閲覧等

第618条 計算書類の閲覧等

第618条 計算書類の閲覧等

持分会社の社員は、当該持分会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができるんや。

前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げへん。ただし、定款によっても、社員が事業年度の終了時に同項各号に掲げる請求をすることを制限する旨を定めることができへんで。

持分会社の社員は、当該持分会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。ただし、定款によっても、社員が事業年度の終了時に同項各号に掲げる請求をすることを制限する旨を定めることができない。

持分会社の社員は、当該持分会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができるんや。

前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げへん。ただし、定款によっても、社員が事業年度の終了時に同項各号に掲げる請求をすることを制限する旨を定めることができへんで。

ワンポイント解説

社員が会社の計算書類をいつでも見せてもらえる権利を定めとるんやねん。営業時間内やったら、会計帳簿や計算書類の閲覧・謄写(コピー)を請求できるんや。ただし、定款で制限することもできるで。

例えばな、Aさんが社員で「会社の財産状況を確認したい」と思うたとするやろ。営業時間中に会社に行って「計算書類を見せてください」「コピーさせてください」って請求できるんや。会社はこれを拒否できへんねん。

ただし、定款で「平日の午前中だけ」とか制限を設けることはできるんやけど、事業年度の終了時には見せなあかんねん。これは社員の当然の権利やから、完全に制限することはできへんのや。自分が出資してる会社の状況を知る権利は、しっかり守られとるわけやな。

この条文は、計算書類の閲覧等について定めた規定です。持分会社の社員は、当該持分会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。ただし、定款によ...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、持分会社の社員は、当該持分会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。ただし、定款によっても、社員が事業年度の終了時に同項各号...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

社員が会社の計算書類をいつでも見せてもらえる権利を定めとるんやねん。営業時間内やったら、会計帳簿や計算書類の閲覧・謄写(コピー)を請求できるんや。ただし、定款で制限することもできるで。

例えばな、Aさんが社員で「会社の財産状況を確認したい」と思うたとするやろ。営業時間中に会社に行って「計算書類を見せてください」「コピーさせてください」って請求できるんや。会社はこれを拒否できへんねん。

ただし、定款で「平日の午前中だけ」とか制限を設けることはできるんやけど、事業年度の終了時には見せなあかんねん。これは社員の当然の権利やから、完全に制限することはできへんのや。自分が出資してる会社の状況を知る権利は、しっかり守られとるわけやな。

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