第617条 計算書類の作成及び保存
第617条 計算書類の作成及び保存
持分会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
持分会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表その他持分会社の財産の状況を示すために必要かつ適切なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)を作成しなければならない。
計算書類は、電磁的記録をもって作成することができる。
持分会社は、計算書類を作成した時から十年間、これを保存しなければならない。
持分会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成せなあかん。
持分会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表その他持分会社の財産の状況を示すために必要かつ適切なもんとして法務省令で定めるもんをいう。以下この章において同じ。)を作成せなあかん。
計算書類は、電磁的記録をもって作成することができるで。
持分会社は、計算書類を作成した時から十年間、これを保存せなあかん。
この条文は、計算書類の作成及び保存について定めた規定です。持分会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。 持分会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、持分会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。 持分会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表その他持分会社の財産の...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
持分会社が計算書類を作って保存せなあかん、っちゅう義務を定めとるんやねん。会社ができた日には貸借対照表を作って、毎年の事業年度ごとにも計算書類を作らなあかんのや。そして10年間保存せなあかんねん。
例えばな、会社が2023年4月1日にできたとするやろ。その日の貸借対照表(資産と負債のリスト)を作らなあかんのや。そして毎年3月末(決算日)には、その年の貸借対照表とか損益計算書とかを作って、10年間ちゃんと保存しとかなあかんねん。
計算書類は紙でも電子データでもどっちでもええんやで。最近はパソコンで作ることが多いやろうけど、それでも問題ないねん。大事なのは、会社の財産状況を正確に記録して、長期間保存することや。これがあるから、後から「あの年はどうやったっけ」って確認できるわけやな。
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