第616条 会計帳簿の提出命令
第616条 会計帳簿の提出命令
裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。
裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができるんや。
ワンポイント解説
この条文は、会計帳簿の提出命令について定めた規定です。裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
裁判所が訴訟の当事者に対して会計帳簿を出すように命令できる、っちゅうルールやねん。申立てがあった時も、裁判所が自分の判断でも、帳簿の提出を命じられるんや。
例えばな、AさんとBさんが会社のことで裁判してて、Aさんが「Bさんの会社の帳簿を見たい」って申し立てたとするやろ。裁判所が「確かに必要やな」って判断したら、Bさんの会社に帳簿を出すように命令できるんや。全部でも一部でもええねん。
これは、裁判で真実を明らかにするために必要な仕組みやねん。会計帳簿には会社の取引の記録が全部残っとるから、争いの真相を解明するのに役立つんや。ただし、必要もないのに帳簿を見せるのは会社の秘密が漏れる心配もあるから、裁判所が慎重に判断するようになっとるわけや。
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