第615条会計帳簿の作成及び保存
持分会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成せなあかん。
持分会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存せなあかん。
ワンポイント解説
持分会社が会計帳簿をちゃんと作って保存せなあかん、っちゅう義務を定めとるんやねん。「適時に」「正確な」会計帳簿を作らなあかんし、閉鎖してから10年間は保存しとかなあかんのや。
例えばな、日々の取引を記録する帳簿は、ため込まんでタイムリーに記入せなあかんねん。「来月まとめて書こう」はあかんのや。そして金額も正確に書かなあかん。さらに、重要な資料、例えば契約書とか領収書とかも一緒に10年間保存せなあかんねん。
これは、後から「あの時どうやったっけ」って確認できるようにするためやねん。税務調査が来た時とか、社員同士でもめた時とか、ちゃんとした記録が残ってないと困るやろ。10年っちゅう長い期間、しっかり保存する義務があるんやで。
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