第615条 会計帳簿の作成及び保存
第615条 会計帳簿の作成及び保存
持分会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
持分会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
持分会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成せなあかん。
持分会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存せなあかん。
この条文は、会計帳簿の作成及び保存について定めた規定です。持分会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。 持分会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、持分会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。 持分会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
持分会社が会計帳簿をちゃんと作って保存せなあかん、っちゅう義務を定めとるんやねん。「適時に」「正確な」会計帳簿を作らなあかんし、閉鎖してから10年間は保存しとかなあかんのや。
例えばな、日々の取引を記録する帳簿は、ため込まんでタイムリーに記入せなあかんねん。「来月まとめて書こう」はあかんのや。そして金額も正確に書かなあかん。さらに、重要な資料、例えば契約書とか領収書とかも一緒に10年間保存せなあかんねん。
これは、後から「あの時どうやったっけ」って確認できるようにするためやねん。税務調査が来た時とか、社員同士でもめた時とか、ちゃんとした記録が残ってないと困るやろ。10年っちゅう長い期間、しっかり保存する義務があるんやで。
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