おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

会社法

第612条 退社した社員の責任

第612条 退社した社員の責任

第612条 退社した社員の責任

退社した社員は、その登記をする前に生じた持分会社の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負うんや。

前項の責任は、同項の登記後二年以内に請求又は請求の予告をせえへん持分会社の債権者に対しては、当該登記後二年を経過した時に消滅するで。

退社した社員は、その登記をする前に生じた持分会社の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。

前項の責任は、同項の登記後二年以内に請求又は請求の予告をしない持分会社の債権者に対しては、当該登記後二年を経過した時に消滅する。

退社した社員は、その登記をする前に生じた持分会社の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負うんや。

前項の責任は、同項の登記後二年以内に請求又は請求の予告をせえへん持分会社の債権者に対しては、当該登記後二年を経過した時に消滅するで。

ワンポイント解説

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ