おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第612条 退社した社員の責任

第612条 退社した社員の責任

第612条 退社した社員の責任

退社した社員は、その登記をする前に生じた持分会社の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負うんや。

前項の責任は、同項の登記後二年以内に請求又は請求の予告をせえへん持分会社の債権者に対しては、当該登記後二年を経過した時に消滅するで。

退社した社員は、その登記をする前に生じた持分会社の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。

前項の責任は、同項の登記後二年以内に請求又は請求の予告をしない持分会社の債権者に対しては、当該登記後二年を経過した時に消滅する。

退社した社員は、その登記をする前に生じた持分会社の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負うんや。

前項の責任は、同項の登記後二年以内に請求又は請求の予告をせえへん持分会社の債権者に対しては、当該登記後二年を経過した時に消滅するで。

ワンポイント解説

退社した社員にも責任が残る、っちゅうルールやねん。退社の登記をする前に発生した会社の借金については、元社員も責任を負わなあかんのや。辞めたからって全部チャラにはならへんねん。

例えばな、Aさんが2023年3月に退社して、登記が同年4月に完了したとするやろ。会社が2023年2月に作った借金については、Aさんも責任を負わなあかんのや。登記前の債務やからな。これは無限責任社員でも有限責任社員でも、それぞれの範囲で責任を負うことになるんやで。

ただし、この責任には期限があるんや。登記後2年以内に請求されへんかったら、責任は消滅するねん。債権者は2年の間に「払ってください」って言わなあかんわけや。これは、いつまでも責任が続くのは元社員にとって酷やから、一定期間で区切りをつける仕組みになっとるんやな。

この条文は、退社した社員の責任について定めた規定です。退社した社員は、その登記をする前に生じた持分会社の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。 前項の責任は、同項の登記後二年以内に請求又は請求...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、退社した社員は、その登記をする前に生じた持分会社の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。 前項の責任は、同項の登記後二年以内に請求又は請求の予告をしない持分会社の債権者に対しては...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

退社した社員にも責任が残る、っちゅうルールやねん。退社の登記をする前に発生した会社の借金については、元社員も責任を負わなあかんのや。辞めたからって全部チャラにはならへんねん。

例えばな、Aさんが2023年3月に退社して、登記が同年4月に完了したとするやろ。会社が2023年2月に作った借金については、Aさんも責任を負わなあかんのや。登記前の債務やからな。これは無限責任社員でも有限責任社員でも、それぞれの範囲で責任を負うことになるんやで。

ただし、この責任には期限があるんや。登記後2年以内に請求されへんかったら、責任は消滅するねん。債権者は2年の間に「払ってください」って言わなあかんわけや。これは、いつまでも責任が続くのは元社員にとって酷やから、一定期間で区切りをつける仕組みになっとるんやな。

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