第611条 退社に伴う持分の払戻し
第611条 退社に伴う持分の払戻し
退社した社員は、その出資の種類を問わず、その持分の払戻しを受けることができる。ただし、第六百八条第一項及び第二項の規定により当該社員の一般承継人が社員となった場合は、この限りでない。
退社した社員と持分会社との間の計算は、退社の時における持分会社の財産の状況に従ってしなければならない。
退社した社員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。
退社の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができる。
社員が除名により退社した場合における第二項及び前項の規定の適用については、これらの規定中「退社の時」とあるのは、「除名の訴えを提起した時」とする。
前項に規定する場合には、持分会社は、除名の訴えを提起した日後の法定利率による利息をも支払わなければならない。
社員の持分の差押えは、持分の払戻しを請求する権利に対しても、その効力を有する。
退社した社員は、その出資の種類を問わず、その持分の払戻しを受けることができるんや。ただし、第六百八条第一項及び第二項の規定により当該社員の一般承継人が社員となった場合は、この限りやあらへん。
退社した社員と持分会社との間の計算は、退社の時における持分会社の財産の状況に従ってせなあかん。
退社した社員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができるで。
退社の時にまだ完了してへん事項については、その完了後に計算をすることができるんや。
社員が除名により退社した場合における第二項及び前項の規定の適用については、これらの規定中「退社の時」とあるのは、「除名の訴えを提起した時」とするで。
前項に規定する場合には、持分会社は、除名の訴えを提起した日後の法定利率による利息をも支払わなあかん。
社員の持分の差押えは、持分の払戻しを請求する権利に対しても、その効力を有するんや。
この条文は、退社に伴う持分の払戻しについて定めた規定です。退社した社員は、その出資の種類を問わず、その持分の払戻しを受けることができる。ただし、第六百八条第一項及び第二項の規定により当該社員の一般承継人が社員となった場...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、退社した社員は、その出資の種類を問わず、その持分の払戻しを受けることができる。ただし、第六百八条第一項及び第二項の規定により当該社員の一般承継人が社員となった場合は、この限りでない。 退社した社員と持...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
退社した社員が持分の払戻しを受ける権利について決めとるんやねん。出資の種類に関係なく、お金で返してもらえるんや。ただし、相続人が社員として引き継いだ場合は払戻しはないで。
例えばな、Aさんが退社したとするやろ。Aさんは退社時の会社の財産状況に応じて、自分の持分に相当するお金を返してもらえるんや。土地で出資しとった場合でも、金銭で払い戻してもらえるねん。ただし、まだ終わってへん取引があったら、それが完了してから計算するんやで。
除名で退社した場合はちょっと特別で、除名の訴えを起こした時点を基準に計算するんや。そして、その日以降の利息も払わなあかんねん。また、持分を差し押さえられてた場合、その差押えは払戻請求権にも及ぶから、債権者はちゃんと回収できるようになっとるわけや。
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