おおさかけんぽう

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第610条 退社に伴う定款のみなし変更

第610条 退社に伴う定款のみなし変更

第610条 退社に伴う定款のみなし変更

第六百六条、第六百七条第一項、前条第一項又は第六百四十二条第二項の規定により社員が退社した場合(第八百四十五条の規定により社員が退社したもんとみなされる場合を含む。)には、持分会社は、当該社員が退社した時に、当該社員に係る定款の定めを廃止する定款の変更をしたもんとみなすで。

第六百六条、第六百七条第一項、前条第一項又は第六百四十二条第二項の規定により社員が退社した場合(第八百四十五条の規定により社員が退社したものとみなされる場合を含む。)には、持分会社は、当該社員が退社した時に、当該社員に係る定款の定めを廃止する定款の変更をしたものとみなす。

第六百六条、第六百七条第一項、前条第一項又は第六百四十二条第二項の規定により社員が退社した場合(第八百四十五条の規定により社員が退社したもんとみなされる場合を含む。)には、持分会社は、当該社員が退社した時に、当該社員に係る定款の定めを廃止する定款の変更をしたもんとみなすで。

ワンポイント解説

社員が退社した時に定款が自動的に変更されたものとみなす、っちゅうルールやねん。社員が辞めたら、いちいち手続きせんでも、その人に関する定款の記載は削除されたことになるんや。

例えばな、Aさんが退社したとするやろ。定款には「社員:Aさん、Bさん、Cさん」って書いてあったんやけど、Aさんが辞めた瞬間に「社員:Bさん、Cさん」に自動的に変わったもんとみなされるんや。わざわざ社員総会を開いて定款変更の手続きをせんでもええねん。

これは、退社のたびに面倒な手続きをせんでもええようにするための配慮やねん。法律で退社した場合も、除名で退社した場合も、みんな同じように自動的に定款から削除されるんや。持分会社の運営をスムーズにするための実務的なルールやで。

この条文は、退社に伴う定款のみなし変更について定めた規定です。第六百六条、第六百七条第一項、前条第一項又は第六百四十二条第二項の規定により社員が退社した場合(第八百四十五条の規定により社員が退社したものとみなされる場合を含...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、第六百六条、第六百七条第一項、前条第一項又は第六百四十二条第二項の規定により社員が退社した場合(第八百四十五条の規定により社員が退社したものとみなされる場合を含む。)には、持分会社は、当該社員が退社し...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

社員が退社した時に定款が自動的に変更されたものとみなす、っちゅうルールやねん。社員が辞めたら、いちいち手続きせんでも、その人に関する定款の記載は削除されたことになるんや。

例えばな、Aさんが退社したとするやろ。定款には「社員:Aさん、Bさん、Cさん」って書いてあったんやけど、Aさんが辞めた瞬間に「社員:Bさん、Cさん」に自動的に変わったもんとみなされるんや。わざわざ社員総会を開いて定款変更の手続きをせんでもええねん。

これは、退社のたびに面倒な手続きをせんでもええようにするための配慮やねん。法律で退社した場合も、除名で退社した場合も、みんな同じように自動的に定款から削除されるんや。持分会社の運営をスムーズにするための実務的なルールやで。

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