第61条 設立時募集株式の申込み及び割当てに関する特則
第61条 設立時募集株式の申込み及び割当てに関する特則
前二条の規定は、設立時募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
前二条の規定は、設立時募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用せえへん。
ワンポイント解説
この条文は、設立時募集株式の申込み及び割当てに関する特則を定めています。
前二条(第59条・第60条)は、通常の申込み・割当ての手続きを定めていますが、引受人が総数引受契約を締結する場合には、これらの手続きは不要となります。
総数引受契約とは、募集株式の全部を一括して引き受ける契約であり、個別の申込み・割当ての手続きを省略できるため、手続きの簡素化につながります。
普通やったら、株を募集する時は「申し込んでください」「割り当てます」っちゅう手続きが要るんや。せやけど、誰かが「全部まとめて引き受けるわ」って契約した場合は、そんな手続きは要らんねん。
これを「総数引受契約」っちゅうんやけど、要するに全部まとめ買いするっちゅうことやな。スーパーでバラ売りやのうて箱買いするみたいなもんや。
わざわざ一つずつ申し込みと割り当てをせんでも、契約一発で決まるから、手続きがシンプルになって効率的やねん。
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