第61条 設立時募集株式の申込み及び割当てに関する特則
第61条 設立時募集株式の申込み及び割当てに関する特則
前二条の規定は、設立時募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
前二条の規定は、設立時募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用せえへん。
ワンポイント解説
この条文は、設立時募集株式の申込み及び割当てに関する特則を定めています。
前二条(第59条・第60条)は、通常の申込み・割当ての手続きを定めていますが、引受人が総数引受契約を締結する場合には、これらの手続きは不要となります。
総数引受契約とは、募集株式の全部を一括して引き受ける契約であり、個別の申込み・割当ての手続きを省略できるため、手続きの簡素化につながります。
総数引受契約を結んだ場合には、前の2つの条文の手続きが要らんようになる、っちゅう例外ルールやねん。普通の募集やったら申込みと割当ての手続きが必要やけど、全部まとめて引き受ける契約の時は省略できるんや。
例えばな、発起人が「100株募集します」って言うて、Aさんが「私が全部引き受けます」って契約したとするやろ。そしたら、わざわざ申込書を出して、割当てを決めて、通知して…っちゅう手続きは全部スキップできるんや。契約一発で決まるからな。
これは、手続きを簡素化するための配慮やねん。全部引き受けてくれる人がおるんやったら、細かい手続きは不要やろっちゅうことや。会社設立を効率的に進められるから、実務でもよく使われる方法やで。
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