おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

会社法

第609条 持分の差押債権者による退社

第609条 持分の差押債権者による退社

第609条 持分の差押債権者による退社

社員の持分を差し押さえた債権者は、事業年度の終了時において当該社員を退社させることができるんや。この場合においては、当該債権者は、六箇月前までに持分会社及び当該社員にその予告をせなあかん。

前項後段の予告は、同項の社員が、同項の債権者に対し、弁済し、又は相当の担保を提供したときは、その効力を失うで。

第一項後段の予告をした同項の債権者は、裁判所に対し、持分の払戻しの請求権の保全に関し必要な処分をすることを申し立てることができるんや。

社員の持分を差し押さえた債権者は、事業年度の終了時において当該社員を退社させることができる。この場合においては、当該債権者は、六箇月前までに持分会社及び当該社員にその予告をしなければならない。

前項後段の予告は、同項の社員が、同項の債権者に対し、弁済し、又は相当の担保を提供したときは、その効力を失う。

第一項後段の予告をした同項の債権者は、裁判所に対し、持分の払戻しの請求権の保全に関し必要な処分をすることを申し立てることができる。

社員の持分を差し押さえた債権者は、事業年度の終了時において当該社員を退社させることができるんや。この場合においては、当該債権者は、六箇月前までに持分会社及び当該社員にその予告をせなあかん。

前項後段の予告は、同項の社員が、同項の債権者に対し、弁済し、又は相当の担保を提供したときは、その効力を失うで。

第一項後段の予告をした同項の債権者は、裁判所に対し、持分の払戻しの請求権の保全に関し必要な処分をすることを申し立てることができるんや。

ワンポイント解説

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ