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第609条 持分の差押債権者による退社

第609条 持分の差押債権者による退社

第609条 持分の差押債権者による退社

社員の持分を差し押さえた債権者は、事業年度の終了時において当該社員を退社させることができるんや。この場合においては、当該債権者は、六箇月前までに持分会社及び当該社員にその予告をせなあかん。

前項後段の予告は、同項の社員が、同項の債権者に対し、弁済し、又は相当の担保を提供したときは、その効力を失うで。

第一項後段の予告をした同項の債権者は、裁判所に対し、持分の払戻しの請求権の保全に関し必要な処分をすることを申し立てることができるんや。

社員の持分を差し押さえた債権者は、事業年度の終了時において当該社員を退社させることができる。この場合においては、当該債権者は、六箇月前までに持分会社及び当該社員にその予告をしなければならない。

前項後段の予告は、同項の社員が、同項の債権者に対し、弁済し、又は相当の担保を提供したときは、その効力を失う。

第一項後段の予告をした同項の債権者は、裁判所に対し、持分の払戻しの請求権の保全に関し必要な処分をすることを申し立てることができる。

社員の持分を差し押さえた債権者は、事業年度の終了時において当該社員を退社させることができるんや。この場合においては、当該債権者は、六箇月前までに持分会社及び当該社員にその予告をせなあかん。

前項後段の予告は、同項の社員が、同項の債権者に対し、弁済し、又は相当の担保を提供したときは、その効力を失うで。

第一項後段の予告をした同項の債権者は、裁判所に対し、持分の払戻しの請求権の保全に関し必要な処分をすることを申し立てることができるんや。

ワンポイント解説

社員の持分が差し押さえられた場合の話やねん。社員が個人的に借金して返せへんかったら、債権者は持分を差し押さえて、その社員を会社から退社させることができるんや。ただし、事業年度の終わりにしかできへんし、6ヶ月前に予告が必要やねん。

例えばな、Aさんが社員やけど、個人的に銀行から借りたお金を返せへんようになったとするやろ。銀行はAさんの持分を差し押さえて、「来年の3月末にAさんを退社させます」って9月末までに予告できるんや。そしたらAさんは持分の払戻しを受けて退社することになるねん。

ただし、Aさんが予告期間中にちゃんと借金を返すか、十分な担保を提供したら、予告は効力を失うんやで。また、債権者は裁判所に「持分の払戻金を確保したい」っていう保全処分を申し立てることもできるんや。これは、債権者の権利と会社の安定性のバランスを取るための仕組みやねん。

この条文は、持分の差押債権者による退社について定めた規定です。社員の持分を差し押さえた債権者は、事業年度の終了時において当該社員を退社させることができる。この場合においては、当該債権者は、六箇月前までに持分会社及び当該社員...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、社員の持分を差し押さえた債権者は、事業年度の終了時において当該社員を退社させることができる。この場合においては、当該債権者は、六箇月前までに持分会社及び当該社員にその予告をしなければならない。 前項後...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

社員の持分が差し押さえられた場合の話やねん。社員が個人的に借金して返せへんかったら、債権者は持分を差し押さえて、その社員を会社から退社させることができるんや。ただし、事業年度の終わりにしかできへんし、6ヶ月前に予告が必要やねん。

例えばな、Aさんが社員やけど、個人的に銀行から借りたお金を返せへんようになったとするやろ。銀行はAさんの持分を差し押さえて、「来年の3月末にAさんを退社させます」って9月末までに予告できるんや。そしたらAさんは持分の払戻しを受けて退社することになるねん。

ただし、Aさんが予告期間中にちゃんと借金を返すか、十分な担保を提供したら、予告は効力を失うんやで。また、債権者は裁判所に「持分の払戻金を確保したい」っていう保全処分を申し立てることもできるんや。これは、債権者の権利と会社の安定性のバランスを取るための仕組みやねん。

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