第607条 法定退社
第607条 法定退社
社員は、前条、第六百九条第一項、第六百四十二条第二項及び第八百四十五条の場合のほか、次に掲げる事由によって退社する。
持分会社は、その社員が前項第五号から第七号までに掲げる事由の全部又は一部によっては退社しない旨を定めることができる。
社員は、前条、第六百九条第一項、第六百四十二条第二項及び第八百四十五条の場合のほか、次に掲げる事由によって退社するんや。
持分会社は、その社員が前項第五号から第七号までに掲げる事由の全部又は一部によっては退社せえへん旨を定めることができるで。
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