第607条法定退社
社員は、前条、第六百九条第一項、第六百四十二条第二項及び第八百四十五条の場合のほか、次に掲げる事由によって退社するんや。
持分会社は、その社員が前項第五号から第七号までに掲げる事由の全部又は一部によっては退社せえへん旨を定めることができるで。
ワンポイント解説
社員が自動的に辞めることになる場合を決めとるんやねん。前の条は自分の意思で辞める話やったけど、こっちは法律で「こうなったら辞めることになる」って決まっとる場合や。死亡、破産、除名、後見開始など、いろんな理由があるんやで。
例えばな、Aさんが社員やったけど亡くなってしもうたとするやろ。そしたら自動的に退社になるんや。また、Bさんが自己破産してしもうた場合も、法律で退社が決まるねん。これらは「任意退社」やのうて「法定退社」っちゅうんやで。
ただし、定款で「破産しても退社にならない」とか「後見開始されても退社にならない」っていうルールを決めることもできるんや。会社の事情に応じて柔軟に対応できるようになっとるわけやな。これは、予期せぬ事態が起きた時に、会社がどう対応するかをあらかじめ決めとくための大切なルールやねん。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ