おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

会社法

第605条 加入した社員の責任

第605条 加入した社員の責任

第605条 加入した社員の責任

持分会社の成立後に加入した社員は、その加入前に生じた持分会社の債務についても、これを弁済する責任を負うで。

持分会社の成立後に加入した社員は、その加入前に生じた持分会社の債務についても、これを弁済する責任を負う。

持分会社の成立後に加入した社員は、その加入前に生じた持分会社の債務についても、これを弁済する責任を負うで。

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