第603条
第603条
民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された業務を執行する社員又は持分会社を代表する社員の職務を代行する者は、仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、持分会社の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
前項の規定に違反して行った業務を執行する社員又は持分会社を代表する社員の職務を代行する者の行為は、無効とする。ただし、持分会社は、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された業務を執行する社員又は持分会社を代表する社員の職務を代行する者は、仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、持分会社の常務に属さへん行為をするには、裁判所の許可を得なあかん。
前項の規定に違反して行った業務を執行する社員又は持分会社を代表する社員の職務を代行する者の行為は、無効とするで。ただし、持分会社は、これをもって善意の第三者に対抗することができへん。
この条文は、会社法上の重要な事項について定めた規定です。民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された業務を執行する社員又は持分会社を代表する社員の職務を代行する者は、仮処分命令に別段の定めがある場合を除き...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された業務を執行する社員又は持分会社を代表する社員の職務を代行する者は、仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、持分会社の常務に属しない行為をするには...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
裁判所が仮処分で特別に社員の代わりを選んだ場合の話やねん。その代わりの人は、普段の業務以外のことをする時には、裁判所の許可を得なあかんっちゅうルールや。勝手に大きな決断をしたらあかんねん。
例えばな、Aさんが社員やったけど何かトラブルがあって、裁判所が「Bさんが代わりに業務をやってください」って命令したとするやろ。Bさんは日常的な仕事はできるけど、会社の土地を売るとか大きな契約をするとかは、裁判所に「こうしてもええですか」って聞かなあかんのや。
もし許可なしに勝手にやったら、その行為は無効になるんやで。ただし、そのことを知らんかった善意の第三者に対しては、無効を主張できへんねん。これは取引の安全を守るための配慮やな。代わりの人が勝手なことせえへんように、しっかり監督する仕組みになっとるわけや。
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