第601条持分会社と社員との間の訴えにおける会社の代表
第五百九十九条第四項の規定にかかわらず、持分会社が社員に対し、又は社員が持分会社に対して訴えを提起する場合において、当該訴えについて持分会社を代表する者(当該社員を除く。)が存せえへんときは、当該社員以外の社員の過半数をもって、当該訴えについて持分会社を代表する者を定めることができるんや。
ワンポイント解説
持分会社と社員の間で訴訟が起きた時に、会社を代表する人がおらへんかったらどうするか、っちゅう問題を解決するためのルールやねん。普通やったら代表者が訴訟の相手になるんやけど、訴訟の相手が代表者本人やったら困るやろ。
例えばな、Aさんが代表社員で、このAさんを会社が訴えたいとするやん。そしたらAさん以外の社員が過半数で、「この訴訟についてはBさんが会社を代表します」って決めることができるんや。逆に、社員が会社を訴える場合も同じやねん。
これは、訴訟の公平性を守るための大事なルールやで。訴える側と訴えられる側が同じ人やったら、ちゃんとした裁判にならへんからな。社員みんなで代表者を選べるようにして、きちんと対立構造を作れるようにしとるわけや。
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