第601条 持分会社と社員との間の訴えにおける会社の代表
第601条 持分会社と社員との間の訴えにおける会社の代表
第五百九十九条第四項の規定にかかわらず、持分会社が社員に対し、又は社員が持分会社に対して訴えを提起する場合において、当該訴えについて持分会社を代表する者(当該社員を除く。)が存しないときは、当該社員以外の社員の過半数をもって、当該訴えについて持分会社を代表する者を定めることができる。
第五百九十九条第四項の規定にかかわらず、持分会社が社員に対し、又は社員が持分会社に対して訴えを提起する場合において、当該訴えについて持分会社を代表する者(当該社員を除く。)が存せえへんときは、当該社員以外の社員の過半数をもって、当該訴えについて持分会社を代表する者を定めることができるんや。
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