第60条 設立時募集株式の割当て
第60条 設立時募集株式の割当て
発起人は、申込者の中から設立時募集株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる設立時募集株式の数を定めなければならない。この場合において、発起人は、当該申込者に割り当てる設立時募集株式の数を、前条第三項第二号の数よりも減少することができる。
発起人は、第五十八条第一項第三号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる設立時募集株式の数を通知しなければならない。
発起人は、申込者の中から設立時募集株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる設立時募集株式の数を定めなあかん。この場合において、発起人は、当該申込者に割り当てる設立時募集株式の数を、前条第三項第二号の数よりも減少することができるんや。
発起人は、第五十八条第一項第三号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる設立時募集株式の数を通知せなあかんで。
この条文は、設立時募集株式の割当てについて定めた規定です。発起人は、申込者の中から設立時募集株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる設立時募集株式の数を定めなければならない。この場合において、発起人は、当...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、発起人は、申込者の中から設立時募集株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる設立時募集株式の数を定めなければならない。この場合において、発起人は、当該申込者に割り当てる設立時募集株式の数を...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
募集株式を誰にどれだけ割り当てるかを発起人が決める、っちゅうルールやねん。申し込んできた人の中から選んで、「あなたには100株」「あなたには50株」って割り当てるんや。希望より減らすこともできるで。
例えばな、Aさんが「200株ください」って申し込んできたとするやろ。でも発起人が「Aさんには150株だけ割り当てます」って決めることもできるんや。申込数より少なくしてもええねん。これは、発起人が会社設立をコントロールできるようにするためやな。
そして、割り当てを決めたら、払込期日の前日までに申込者に通知せなあかんねん。「あなたには○○株割り当てました」ってちゃんと伝えるわけや。これで申込者は、自分が何株引き受けることになったか分かって、払込みの準備ができるっちゅうことやな。
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