第6条 商号
第6条 商号
会社は、その名称を商号とする。
会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない。
会社は、その商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
会社は、その名称を商号とするんや。
会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなあかん。
会社は、その商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いたらあかん。
この条文は、会社の名称が商号であること、および商号中に会社の種類を示す文字を用いなければならないことを定めています。
第2項により、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社のいずれかの文字を商号中に使用することが義務付けられます。これにより、取引相手は会社の種類を容易に識別できます。
第3項は、他の種類の会社と誤認されるおそれのある文字の使用を禁止し、取引の安全を確保しています。
会社の名前についてのルールを決めとるんや。会社が使う名前のことを「商号」っちゅうんやけど、その商号には必ず会社の種類を示す文字を入れなあかんねん。株式会社なら「株式会社」、合同会社なら「合同会社」っちゅう具合に、どんな会社なんかが名前見たらわかるようにしとくわけや。
例えばな、Aさんが会社を作るとするやろ。名前を「大阪商店」にしたいと思っても、それだけやとあかんねん。「株式会社大阪商店」とか「大阪商店株式会社」って、「株式会社」っちゅう文字をどこかに入れなあかん。前に付けても後ろに付けてもええんやけど、必ず入れるんがルールやねん。
それから、他の種類の会社と間違われるような名前を使うたらあかん。株式会社やないのに「株式会社」って入れたり、合同会社なのに株式会社みたいに見える名前を付けたりするんは禁止やで。取引相手が会社の種類を間違えたら、責任の範囲なんかも変わってきて困るからな。正直でわかりやすい名前を付けるんが、信頼関係を築く第一歩やねん。
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