第6条 商号
第6条 商号
会社は、その名称を商号とする。
会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない。
会社は、その商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
会社は、その名称を商号とするんや。
会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなあかん。
会社は、その商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いたらあかん。
ワンポイント解説
この条文は、会社の名称が商号であること、および商号中に会社の種類を示す文字を用いなければならないことを定めています。
第2項により、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社のいずれかの文字を商号中に使用することが義務付けられます。これにより、取引相手は会社の種類を容易に識別できます。
第3項は、他の種類の会社と誤認されるおそれのある文字の使用を禁止し、取引の安全を確保しています。
この条文は、会社の名前(商号)についてのルールやで。会社の名前が商号で、その商号には会社の種類を示す文字を入れなあかんってことやな。
株式会社なら「株式会社」、合同会社なら「合同会社」って、ちゃんと名前に入れるんや。これで取引する相手も、どんな会社か分かって安心できるわけやな。
紛らわしい名前を使うのはあかん。株式会社やないのに株式会社みたいな名前を使うたら、相手を騙すことになるからな。会社の名前は正直につけなあかんで。
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