第599条持分会社の代表
業務を執行する社員は、持分会社を代表するんや。ただし、他に持分会社を代表する社員その他持分会社を代表する者を定めた場合は、この限りやあらへん。
前項本文の業務を執行する社員が二人以上ある場合には、業務を執行する社員は、各自、持分会社を代表するで。
持分会社は、定款又は定款の定めに基づく社員の互選によって、業務を執行する社員の中から持分会社を代表する社員を定めることができるんや。
持分会社を代表する社員は、持分会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有するで。
前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができへん。
ワンポイント解説
持分会社を代表する権限について決めとるんや。基本的には業務執行社員が代表するけど、定款で特定の人を代表社員として定めることもできるねん。
例えばな、RさんとSさんとTさんが業務執行社員の合同会社があったとしよか。普通やったら3人とも会社を代表できるんや。でも、定款で「代表社員はRさんだけ」って決めたら、外部との契約とかはRさんだけができるようになるねん。他の人は業務執行はできるけど、代表権はないっちゅうことや。
代表社員は、会社の業務に関する一切の裁判上・裁判外の行為をする権限を持っとるんや。契約を結んだり、訴訟を起こしたり、めっちゃ広い権限があるねん。ただし、内部的に制限を加えても、それを知らん善意の第三者には対抗でけへんのや。取引の安全を守るためやな。
この規定があることで、会社の代表者が明確になって、外部の人も安心して取引できるんや。誰と契約したらええか分かりやすいし、会社の運営もスムーズになるっちゅうわけやで。
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